様々な種類の株式に関して


様々な種類の株式

1:普通株式
通常一般的に発行している株式。とりたてて特徴はありません。
2:剰余金の配当についての優先株式、劣後株式
剰余金の配当を普通株式より優先株式の場合は多く、劣後株式の場合は少なくすることが出来る株式です。
3:残余財産の分配についての優先株式、劣後株式
残余財産の分配を普通株式より優先株式の場合は多く、劣後株式の場合は少なくすることが出来る株式です。
4:取得請求権付株式
株主が有する株式をいつでも会社に対し買い取るように請求することができる権利の付いた株式です。
5:取得条項付株式
「株価が○円になったら」「株主たる取締役および従業員が退職したとき」など一定の事由が生じたことを条件として、会社は株主が有する株式をその株主の意思に係らず取得することが出来る株式です。もちろん会社から対価が支払われます。
6:全部取得条項付株式
会社が株主総会の決議により、株主が有する株式を株主の賛成反対に係らず取得することが出来る株式です。もちろん会社から対価が支払われます。
7:議決権制限株式
株主総会での議決権をもたない株式です。
8:役員の選任条項付株式
この種類の株式を有する株主の株主総会において取締役や監査役を選任することが出来る株式です。ただし、この種類の株式を発行できない会社もあります。
9:拒否権条項付株式(黄金株)
株主全員が参加する株主総会で決議された事項でも、さらにこの種類株主だけで構成する株主総会で可決されなければ決議は無効になます。よって株主総会において、どんなに賛成が多かったとしても、この株式をもつ株主が賛成しなければ絶対に可決されないという株式です。
10:譲渡制限の規定
株主が所有する株式を譲渡するには、株主総会や取締役会の承認を要する旨の事項を定めた規定のことです。
11:相続によって株式を取得した者に対する売り渡し請求
会社は、株主(被相続人)に相続があったことを知った日から1年以内ならば、その株主が有していた株式を、相続人に対し売り渡すよう請求することができます。なお、相続人はこの請求を受けた場合は断ることは出来ません。

※例えば、優先株式にするかわりに議決権を失くしてしまう(優先・議決権制限株式)など2面性をもつ株式を発行することも可能です。

※「1と4と7を発行する」など、数種類の株式を発行することも可能です。

※9の株式を有していると非常に影響力が強くなります。そのため、創業者の方など会社の最高意思決定の手段として持たれているとよいかもしれません。

※10に関して、ほとんどの中小企業は、株主が勝手に株式を売却し流通させないよう譲渡制限規定が設けられ、その登記がされているかと思います。もしこの規定がない会社の場合は、ご検討されたがよいでしょう。

※11に関して、全く面識もない相続人の方々に株式が流通していくことを防ぐことが出来ます。(譲渡制限が設定されていても相続は防げません。)

※種類株式を発行される場合は、定款を変更し、さらに種類株式を発行する旨の登記の変更をしなければなりません(ただし⑪は定款変更のみで登記は不要です)ので、その際は司法書士へお尋ねください。