成年後見


成年後見制度

民法は、認知症や知的・精神障害により判断能力が不十分な人たちが、その人らしく生活していく援助をするため、本人の意思を代弁したり、本人のなすべき法律行為(介護サービスを受けたり、施設に入所したり、必要なものを買ったり等の約束をすること)を本人に代わって実施するための権限を成年後見人等に付与する制度を設けています。


~任意後見制度と法定後見制度~

任意後見制度とは

任意後見制度は、本人が十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、あらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人)に、自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を公証人の作成する公正証書で結んでおくというものです。

そうすることで,本人の判断能力が低下した後に、任意後見人が、任意後見契約で決めた事務について、家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」の監督のもと本人を代理して契約などをすることによって、本人の意思にしたがった適切な保護・支援をすることが可能になります。

任意後見制度


法定後見制度とは

法定後見制度は、既に判断脳力が不十分な方の権利や財産を守る制度です。法定後見制度には、後見(判断能力がほとんどない方)、保佐(判断能力が著しく不十分な方)、補助(判断能力が不十分な方)があります。

法定後見制度利用のためには、家庭裁判所への申立てが必要です。