相続・老い支度(遺言・任意後見)


法定相続情報証明制度

相続手続が簡単に!
大量の戸除籍の証明が、これ1枚になります。

現在、相続手続では、お亡くなりになられた方の戸除籍謄本(出生から死亡までの一連の除籍謄本等)の束を、相続手続を取り扱う各種窓口に何度も出し直す必要があります。

法定相続情報証明制度


戸除籍謄本等を何度も出し直す必要がなくなります。

法定相続情報証明制度は、登記所(法務局)に戸除籍謄本等の束を提出し、併せて相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を出していただければ、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付します。


自分の権利を大切にするとともに、次世代の子どもたちのために未来につながる 相続登記をしませんか!

相続登記が未了のまま放置されるケースが多くなっており、様々な社会問題の要因となっている可能性があります。




遺産承継業務

遺産承継業務とは、相続に関する手続き(相続税の申告は除く)を相続人に代わって行うものです。

遺産分割協議書の作成、預貯金の相続手続き、株式の移管換価、不動産の名義変更等を行います。

遺産承継業務


相続に関する上記の手続きは、複雑であったり、時間がかかったりするため、個人での対応が難しい場合があります。また、第三者が入ることで、後々の紛争を予防することもできます。


~遺産分割協議書の作成~

相続が発生すると基本的に法律に定まった相続分(法定相続分)により遺産を分配します。しかし、相続人全員の合意を得ることで、法定相続分とは異なる分配をすることができます。合意が成立した際に作成するのが遺産分割協議書です。その作成を支援いたします。


~預貯金の相続手続き~

銀行等の金融機関で、被相続人の預貯金を相続により解約する手続きが必要となりますが、その手続きを代行いたします。


~株式の移管換価~

被相続人の株式を相続人の証券口座に移管したり、換価したりする手続きを代行いたします。




自筆証書遺言

自筆証書遺言の方式が緩和されました。

自筆証書遺言の方式が緩和されました。

相続法改正前においては、自筆証書遺言は、全文を自書しなければならないとされていました。とりわけ、不動産の表示や預金口座の表示について、全文を自書することは大きな負担となっていました。

そこで、相続法改正においては、自筆証書遺言の方式を緩和して、相続財産の目録については、自書を要しないこととしたものです。


遺言書保管制度が始まります。

これまで、自筆証書遺言は作成後、自宅で保管されることが多く、その場合、紛失・亡失のリスクや、相続人による遺言書改ざんのおそれなどの問題を抱えていました。

そこで、令和2年7月10日より、全国300か所以上の法務局(遺言書保管所)において、自筆証書遺言の保管を申請することができるようになります。

遺言書保管制度が始まります。なお、この保管制度を利用した遺言書は、家庭裁判所での検認手続きが不要になります。




民事信託

民事信託士がご相談に応じます。

信託とは、財産を持っている方(委託者)が遺言・契約等の信託行為によって、信頼できる人(受託者)に対して財産を移転し、一定の目的に沿って、受益者のためにその財産を管理・処分するというものです。

民事信託


民事信託で以下のお悩みが解決できます。

  • 高齢になり、認知症が気になる。通帳や不動産等の財産を今から任せたい
  • 子供がいない夫婦が、自分の財産を配偶者に相続させたいが、配偶者が亡くなったら、自分の甥に渡したい
  • 子供に障害があり、障害のある子供のために、自分が亡くなった後、子供の財産管理を任せたい
  • ペットを飼っているが、私になにかあったときにペットが困らないようにしたい
  • 会社を経営しているが子供に事業を譲渡したい。段階的に承継しようと考えているがどうしたらいいか





相続-人の死亡と相続開始

人が亡くなると相続が始まります。亡くなった人の現金や預金等の財産は相続人に引き継がれることになりますが、誰が、どれだけ引き継ぐのか、借り入れがある場合はどうなるのか、相続放棄などについても検討する必要が出てきます。



相続-遺産分割

亡くなった人の遺産について具体的に分けるにあたっては、「遺産分割」が必要になります。この遺産分割は時に対立が激しくなり、骨肉の争いになることもあります。



遺言

遺言は死後の自分の財産について、誰にどう相続させるかを生前に書面で残しておくものです。遺言は法律で決められたとおりに作成しなければなりません。



任意後見制度

将来、自分で財産を管理できない状態になった場合に備えて、元気なうちに信頼できる人に将来の財産の管理を任せる契約をすることができます。実際に、管理できなくなった場合には、任せた人が「任意後見人」として、本人の財産を管理することになります。