有限から株式会社への変更に関して


有限会社から株式会社へ変更したいとき

有限会社は、株式会社へと変更することができます。株式会社になった場合には、それまで、有限会社では決めなくてもよかった役員の任期を決めなくてはなりません。よって、株式会社への変更後に役員の任期が到来した場合には、役員に交代等がなかったとしても、重任の登記が必要になります。他にも同様に、有限会社の時には不要だった貸借対照表の公告が義務化されます。これもまた、毎決算期ごとに貸借対照表を公告しないといけません。

この変更には、株主総会において、「総株主の半数以上であって、その株主の4分の3以上に当たる多数をもって行う」こととされています。

[ご依頼者に準備いただくもの]

  • 株式会社実印(新規に作成)
  • 有限会社実印
  • 役員の個人の認印
  • 代表者の個人の実印
  • 代表者の印鑑証明書1通

[必要書類]

  • 定款(公証人の認証は不要)
  • 株主総会議事録
  • 登記申請委任状