労働時間について


労働時間について

使用者は、原則として、1日に8時間、1週間に40時間を超えて労働させることはできません(労働基準法第32条)。また、使用者は、毎週少なくとも1日の休日か、4週間を通じて4日以上の休日を労働者に与えなければなりません。

労働者の過半数で組織する労働組合(それがなければ労働者の過半数を代表する者)との間で労使協定を締結し、行政官庁に届け出ることで、時間外労働や休日労働が認められます。この労使協定を「時間外労働協定」といいます。時間外労働協定は、労働基準法第36条に定めがあることから、一般に「36(さぶろく)協定」と呼ばれています。時間外労働や休日労働させた場合には法定の割増賃金を払わなければなりません。なお、労働基準法の改正(平成22年4月1日施行)により、1月45時間までの時間外労働についてはは25%の割増賃金・45時間超えた場合には25%を超えるの割増賃金(努力義務)・60時間を超える場合には50%の割増賃金(中小企業には猶予措置あり)が定められました(現行は一律25%の割増賃金)。