労働審判について


労働審判について

解雇や賃金などの使用者・労働者間の労働トラブルにつき迅速・的確に解決することを目的として労働審判制度が設けられています。労働審判手続は、裁判官1名と専門的知識と経験を有する労働審判員2名で組織される労働審判委員会が、個別紛争を、原則3回以内の期日で審理し、調停による解決を試み、調停により解決に至らない場合には、労働審判を行う紛争解決手続です。労働審判に対して当事者から異議の申立てがされると、労働審判は効力を失い訴訟に移行します。