役員に変更があったとき
◇取締役
◇監査役
◇代表取締役
◇会計参与
◇会計監査人
◇社外取締役
◇社外監査役
先に記載したような役員等に変更があった場合には、役員の変更登記が必要です。任意の変更ばかりではなく死亡、辞任、解任、任期満了、後見開始の審判、法律に違反し処罰を受けた場合等の資格喪失により退任び新たに選任され就任した場合のときなども変更の登記をしなければ自動的には登記簿の記載は変わりません。
また、役員の住所や氏名が変わった場合も登記をしなければなりません。氏名の変更とは、改名、養子縁組、離縁、婚姻、離婚などによるかと思います。住所の変更は、転居、住居表示の変更、市町村合併などがあった場合に発生します。
[ご依頼者に準備いただくもの]
- 会社の実印
- 役員の個人の実印
- 代表者の個人の実印
[必要書類]
- 株主総会議事録
- 取締役会議事録
- 登記申請委任状