離婚について


離婚について

1.離婚の形態

離婚の形態には、協議離婚と裁判所の手続きによる離婚があります。裁判所の手続きでは、調停、審判等の手続きを経ることになります。特別の場合を除き、裁判所の手続きは、調停からスタートしなければなりません。最初から審判等の手続きをすることはできません。

離婚
┣協議離婚
┗裁判上の離婚・調停
 ┣・審判
 ┣・訴訟
 ┗・和解、認諾

2.離婚原因

訴訟による離婚の場合は、離婚の原因が必要となります(協議離婚や調停の場合には問題となりません)。配偶者の不倫、暴力、虐待等、婚姻を継続できない状態のときに離婚原因があると判断されます。

3.離婚する際に決めておく事項
  1. 親権者・監護者
    子供が未成年者の場合、親権者(子の財産管理、法定代理等)と監護者(子の養育)を決めなければなりません。通常は、親権者が監護者も兼ねるのですが、子供を養育することができない等の事情があるときに分けることがあります。
  2. 養育費
    親権者・監護者が決まり、監護しない者は、未成年の子供の養育費を支払うことになります。離婚の際に養育費を決めていないとしても、あくまでも子供の養育のために支払われるものであるため、後日請求することも可能です。養育費の額は、収入の状況、財産の有無、生活費等あらゆる事情を考慮して決めるとなっています。実際は、子供1人につき、2~5万円位が多いようです。
  3. 財産分与
    財産分与には、婚姻生活をしている間に築きあげてきたきた財産を清算するという要素、離婚により生活できない相手方の扶養的要素、有責配偶者に対する慰謝料的要素と、3つの要素があります。妻が専業主婦であったとしても、財産の形成に当然寄与したといえますので、財産を清算する上では妻側から請求しても何ら問題ありません。判例では、専業主婦に、2分の1の寄与度があると述べているものもあります。また、平成19年4月1日から、年金分割という制度がスタートしました。離婚の際に、将来受け取る年金を夫婦で平等に分けておくことのできるという制度です。通常、専業主婦をしていると年金額が夫よりも少ないことになりますが、年金分割をしておくと、夫に支払う年金の一部を妻に支給することができます。
4.慰謝料

財産分与の中で請求してもいいのですが、別に請求しても構いません。慰謝料は、離婚原因のある方に対して、精神的な損害を受けたとして請求するものです。ですので、性格の不一致等での離婚の場合には、慰謝料がでないこともあります。

上記の事柄を決めたら、必ず書面にしておくことをお勧めします。公正証書であればなお安心です。