法エールVol.152

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ご挨拶

2020東京オリンピックが閉幕しました。コロナ禍での開催ということで、賛否渦巻く中、選手は一生懸命競技をされていました。日本は、柔道を始め多くの競技で、金メダル27個を含むたくさんのメダルを獲得しました。私は、オリンピックを見るのが好きで、毎日のようにテレビで見て感動しておりました。特に、私は中学校の時に卓球をしていたので、卓球で日本選手の試合があると気になって、ついついテレビを見てしまいました。卓球は、混合ダブルス、個人、団体でメダルをとりましたが、私が中学校の時には考えられないような技術力の向上です。日本は戦後すぐのころは、世界選手権で優勝するなど、卓球王国と呼ばれていましたが、1980年代以降は中国などの台頭もあり世界で勝てなくなりました。しかし、福原愛さんをはじめ、幼少のころから卓球を始め、その後海外に留学したり、プロリーグに参加することで少しずつ力をつけ、世界で活躍する選手がでてきました。日本卓球協会が強い選手を育成しようと目標を立て行動した成果だと思います。短期的な視点だけではなく、長期的な視点で取り組むことが必要だと感じました。

熊本には、私が中学校の時、卓球の日本代表だった方が、卓球教室をされています。薄場事務所から10分くらいのところなので、子供が興味あれば通わせたいなと思ったりする今日この頃です

 

それでは、今月の法エールよろしくお願い致します。

(代表社員 井上 勉)

 

NPO法人の登記について

先月より各種法人の登記手続きについてご説明しています。
今月は、特定非営利活動法人(以下、「NPO法人」といいます。)の登記手続きについてご説明します。

 

NPO法人とは、特定非営利活動促進法に基づき設立される法人です。特定非営利活動促進法は、ボランティア活動をはじめとする市民の特定非営利活動の健全な発展を促進することを目的として制定された法律です。法人化することにより、法人の名の下に取引等を行うことができるようになり、団体に対する信頼性が高まるというメリットが生じます。令和3年6月末日現在において、NPO法人は1,200法人を超え、市民の身近な存在として、その存在意義はますます増していると言えるでしょう。

 

このNPO法人を設立するためには、登記手続きの前提として、NPO法人の定款等を作成し、所管庁(原則として主たる事務所が所在する都道府県知事となりますが、その事務所が指定都市の区域内のみに所在する場合は、当該指定都市の長)の認可を受けなければなりません。認可が下り、認可証の交付を受けることで、NPO法人の設立の登記を申請することができます。

設立後に必要となる手続きですが、定期的に必要とされる登記手続きとして、2年ごとの代表権を有する理事の就任登記があります。NPO法人は、定款に定める方法において「理事長」を選任した場合であっても、登記手続き上はその理事長を「理事」(代表権を有する理事)として登記をすることになります。なお、代表権を有しない理事は登記されません。特定非営利活動促進法上、NPO法人の役員の任期は2年となっています。これまでと同じ人が代表権を有する理事に選任された場合、実質はその理事の変更はありませんが、登記手続き上、その理事の再任の登記が必要となります(登記事項証明書には重任と記載されます。)もちろん、代表権を有する理事が任期途中で変更となった場合には、2年を待たずに変更の登記手続きを行う必要があります。

他にも、前回説明した医療法人と同様に、定款に記載されている内容のうち、登記事項証明書に登記されている内容を変更する場合には、法務局における登記申請が必要となります。反対に、定款に記載されていたとしても登記事項証明書に登記されていない内容については、法務局での登記手続きは必要ありません。ただし、登記事項でなくとも、所官庁の認可や、変更後の報告が必要な場合がありますので、忘れることのないようご注意下さい。

なお、以前は資産の総額の変更登記が必要でしたが、2018年10月1日より、この資産の総額の登記については登記事項ではなくなりましたので、現在は登記手続きを行うことはありません。

 

次回は、社会福祉法人の登記手続きについてご説明します。

 

判例紹介

遺言が成立した日と異なる日付が記載された自筆証書遺言の効力

最高裁判所 令和03年01月18日 第一法廷判決

事案の概要

Aは、平成27年4月13日、入院先の病院において、遺言書(以下、「本件遺言」という。)を作成しようと、本件遺言の全文、同日の日付及び氏名を自書し、退院して9日後の同年5月10日、弁護士の立会いの下、押印した。本件遺言の内容は、遺産目録記載の財産を上告人Yら(Aの内縁の妻及びその子ら)に遺贈し、又は相続させるなどというものであった。

Aは、平成27年5月13日、死亡した。

事案の争点

自筆証書によって遺言をするには、真実遺言が成立した日の日付を記載しなければならないと解されるところ、前記事実関係の下においては、本件遺言が成立した日は、押印がされて本件遺言が完成した平成27年5月10日というべきであり、本件遺言書には、同日の日付を記載しなければならなかったにもかかわらず、これと相違する日付が記載されていることになるため、遺言の有効性が争われたものである。

裁判所の判断

民法968条1項が、自筆証書遺言の方式として、遺言の全文、日付及び氏名の自書並びに押印を要するとした趣旨は、遺言者の真意を確保すること等にあるところ、必要以上に遺言の方式を厳格に解するときは、かえって遺言者の真意の実現を阻害するおそれがある。

したがって、Aが、入院中の平成27年4月13日に本件遺言の全文、同日の日付及び氏名を自書し、退院して9日後の同年5月10日に押印したなどの本件の事実関係の下では、本件遺言書に真実遺言が成立した日と相違する日の日付が記載されているからといって直ちに本件遺言が無効となるものではないというべきである。

(民法 第968条1項)
自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付および氏名を自書し、これに印を押さなければならない。

コメント

自筆証書遺言の場合、法律が要求する様式を満たしていないために、無効とされてしまうケースが少なくありません。

遺言は、大切な財産を、最も有効・有意義に活用してもらうために行う遺言者の最終意思であり、遺言者自らが、自分の残した財産の帰属を決め、相続をめぐる争いを防止しようとすることに主たる目的があります。

本判決は、民法968条1項が自筆証書遺言の方式として、遺言の全文、日付及び氏名の自書並びに押印を要するとした趣旨は、遺言者の真意を確保することにあるところ、本件の具体的事情に照らして、様式不備により無効とするのではなく、遺言者の最終意思を尊重すると判断したものであり、妥当な判断であると思います。

令和2年7月10日から、自筆証書遺言を法務局で保管できる制度が始まりました。大切な遺言が無効とならないためにも、当法人へ是非、ご相談ください。

コラム

~東京オリンピック~

8月8日、17日間にわたる2020東京オリンピックの熱戦に幕がおりました。新型コロナウイルスの影響もあり、開催自体が正しかったのかどうかわかりません。しかし、無観客という形でしたが、開催されて良かったと個人的には思います。もちろん、今の感染拡大の要因になっている可能性も否定できず、第一線で戦っておられる医療関係者の方々には、本当に頭がさがります。それでも、未来のオリンピックで活躍が期待される子どもたちや、日々の生活に悩んでおられる方々に、努力を積み重ねてこられた選手の、一瞬にかける想いや、夢を持つ事の大切さなど、スポーツを通して何かを感じた方も沢山おられると思います。

もし、私が生きている間に、もう一度日本でオリンピックが開催される日が来たならば、その時は、是非、観客席で観戦してみたいと夢見ております。

一日も早く、終息することを願うばかりです。

清水事務所 福島 直也

 

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