(登研714号)
○要旨 農地から非農地へ地目の変更の登記がされた土地につき「真正な登記名義の回復」を原因とする所有権の移転の登記を申請する場合、登記原因証明情報の内容から、非農地への地目の変更の登記原因の日付よりも前に所有権の移転があったことが明らかなときは、農地法所定の許可書の提供を要する。
▽問 地目が農地から非農地へ地目の変更の登記がされた土地について、「真正な登記名義の回復」を原因とする所有権の移転の登記を申請する場合、登記原因証明情報の内容から、非農地への地目の変更の登記原因の日付よりも前に所有権の移転があったことが明らかなときは、農地法所定の許可書の提供が必要であると考えますが、いかがでしょうか。
◇答 御意見のとおりと考えます。