相続人の中に破産者がいる場合の相続の登記の申請における相続を証する情報の取扱い

1 相続人の1人が相続開始後に破産手続開始決定を受けた後、相続財産について他の相続人から遺産の分割に関する処分の調停又は審判が申し立てられ、破産者である相続人は当事者とならず、その破産管財人が当事者となって調停が成立し、又は審判がされた事案について、その相続を原因とする所有権の移転の登記の申請には、相続を証する情報として、戸籍謄本等の一般的な相続を証する情報のほか、当該調停又は審判に係る調停調書又は審判書の正本の提供があれば足りる。

 

2 相続人の1人が相続開始後に破産手続開始決定を受けた後、破産者である相続人は当事者として参加せず、その破産管財人が破産法第78条第2項の規定に基づく裁判所の許可を得て、遺産の分割の協議に当事者として参加していた事案について、その遺産の分割の協議の結果に基づく相続を原因とする所有権の移転の登記の申請には、相続を証する情報として、戸籍謄本、遺産分割協議書(共同相続人(破産者である相続人を除く。)のほか、破産管財人の署名押印がされているもの)等の一般的な相続を証する情報のほか、当該裁判所の許可があったことを証する書面の提供があれば足りる。

(平22.8.24、民二第2,078号民事局民事第二課長通知・登研755号137頁、月報65巻10号72頁)