特別受益者の死亡による相続分なきことの証明書について

特別受益者の死亡後に作成する、同人に相続分なきことの証明書には、相続人全員の証明を必要としますが、相続人中に既に死亡し、かつその者に相続人がいない場合は、残りの相続人全員の証明書で足ります(登記研究473号149頁)。

この証明は事実証明であるので、母とその親権に服する数人の子供が共同相続人である場合であっても、母がこの法定代理人として本証明書を作成することは、利益相反行為とはならず、特別代理人の選任を要しません(昭和23年12月18日民甲第95号民事局長回答)