前回、成年後見制度の概要及び成年後見人等の申立ての手続きについてご説明しました。
今回は、成年後見人等の仕事についてご説明します。
成年後見人等は、どのようなことをするの?
家庭裁判所から選任された成年後見人等の職務は大きく分けると、「財産管理」と「身上監護」となります。
「財産管理」とは、文字通り本人の財産を管理することですが、具体的なものとして…
- 現金・預貯金の管理、通帳の保管や入出金の管理
- 本人所有の不動産の管理(家屋の修理、家賃の支払い、家賃の管理等)
- 場合によっては、不動産や重要な財産の売却等
- 訴訟行為や確定申告等
などが挙げられます。
財産管理で最も重要なことは、本人の財産と成年後見人等の財産が混同しないように区別して管理することです。また、不動産の売却等に関しては、特別な許可が必要なこともありますので、事前に家庭裁判所や専門家に確認する必要があります。
本人の財産を特定させるためにも、関係機関(金融機関や証券会社、市町村等)に「後見届」(成年後見人等が就任したことを知らせる届出)を行う必要があります。この「後見届」は通常各関係機関に備え付けられていますので、届出をされる前に必要書類等の確認をされた方が良いでしょう。
また、成年後見人等が就任したことを証明するものとして、「登記事項証明書」を取得することができます。これは最寄りの法務局・地方法務局で取得することができます。関係機関への「後見届」の際に、この「登記事項証明書」が求められることがありますので、就任後に取得しておいた方がよいでしょう。
「身上監護」とは本人の生活に関することや、療養看護に関することについての事務のことをいいます。具体的なものとしては…
- 治療・入院等に関し、病院と契約をする(諸手続きをする)
- 施設等の入退所に関する手続きをする
- 要介護認定の手続きや介護サービス事業者との介護サービス契約の締結
などが挙げられます。
あくまでも身上監護とは上記の手続きに関する契約(施設入所契約、介護契約等)の締結を行う法律行為のことを言います。したがって、成年後見人が介護や看護などの「事実行為」までの義務を負うものではありません。
家庭裁判所への報告とは?
成年後見人等は、家庭裁判所から選任された法定代理人ですので、本人の生活状況や財産の状況について、まず就任後約1 ヶ月を目処に家庭裁判所に対し報告をしなければいけません。その後の報告すべき時期については、家庭裁判所の指示に従うことになります。したがって、家庭裁判所からの指示があったときに、いつでも報告できるようにしておくことが大切です。
また、本人の住所や入院先が変わったり、財産管理の方針や、療養看護の方針を大きく変更する場合にも、家庭裁判所に報告をしなければなりません。
成年後見人等はこれからの本人の生活を考えながら本人を支援していくことになります。高齢化社会の中、成年後見人等の必要性は高まることが予想されます。この成年後見制度について、もっと知りたい方は、お近くの家庭裁判所またはお近くの法律専門家(司法書士、弁護士)にお問い合わせください。