(登研605号)
○要旨 印鑑登録制度を有する国に在住する外国人が登記義務者であっても、印鑑証明書に代えて申請書又は委任状の署名について、当該外国官憲が発行した署名証明書を添付して登記の申請ができる。
▽問 外国在住の外国人が登記義務者として登記の申請をする場合、印鑑登録制度のある国の外国人であっても、印鑑証明書を添付する必要はなく、申請書又は委任状の署名について、その国の官憲又は在日大使館若しくは領事館の署名証明を受ければ、これを添付して登記の申請ができると思いますが、いかがでしょうか。
◇答 御意見のとおりと考えます。