トラブル解決の方法 少額訴訟

今回は、前回でご紹介しましたトラブル解決方法の一つである少額訴訟手続につきご説明致します。

 

① この手続は簡易裁判所で利用できる手段で、「少額」とは、金額が60万円以下を指し、金銭の支払の請求を目的とするものを言います。例えば、約束の期限が来たのに借主が金銭を返してくれない、買主が売買代金を支払ってくれないという場合に、迅速かつ効果的に金銭を回収できるように工夫されています。

 

② その工夫としては、第一に、迅速かつ効果的な回収を図るため、原則として第1回目の裁判の日に証拠調べを含む審理は終了し、その日に判決が言い渡されます。そして、この判決には「仮執行宣言」というものが付けられ、強制執行が可能な状態になります。

 

第二に、仮に被告(借主)が借りた金銭を一括して支払えないような経済状況にある場合には、被告が任意に支払うことを促すため、一定の条件のもとに、判決において、分割払い、支払の猶予等の定めがなされることもあります。また、話合いでの解決も可能で、話合いにより解決したときは和解という方法もあります。

 

③ 以上のように少額訴訟は利用しやすい手続ですが、この手続を利用する上での留意点を若干ご説明致します。

 

少額訴訟を起こす場合、被告が少額訴訟で手続を進めることに異議を述べない場合に限り、手続が進められます。被告の異議があれば、通常の訴訟手続に移ります。また、原則として最初の裁判の日までに原告も被告も、自分のすべての言い分と証拠を提出する必要があります。しかも、この証拠は第一回目の裁判の日にすぐに調べることができるものに制限されています。

 

以上のような制限がありますので、紛争の内容が複雑であったり、すぐに取調べることができないことが予想される事件には適さない手続ということになりますが、紛争が複雑でない場合には、迅速に紛争解決を図ることができるというメリットがあります。