悪徳商法について


悪徳商法について

悪徳商法に対しては、特定商取引法、消費者契約法、民法等で対応していきます。被害事例で昔から多いのが、訪問販売のケースです。白アリがいます、カビで柱が傷んでいます等の嘘で不安感をあおり、しなくていいリフォームをさせたり、何時間も居座り、契約するまで帰らないと嫌がらせをしたりと、さまざまな手口で契約させようとします。もし、上記のような契約を結んでしまった場合、どうしたらいいのでしょうか。

1.クーリング・オフ

まずは、悪徳業者との間で結んだ契約書を確認します。クーリング・オフは、訪問販売の場合、8日以内に意思表示をしないといけないと言われますが、これはきちんとした契約書の交付を受けている場合です。契約書が法律の要件を満たさない場合は、いつでもクーリング・オフは可能です。クーリング・オフは、内容証明郵便で意思表示しておくと安心です。

2.契約取消・無効

例えば、契約するまで帰らないと居座られ、早く帰って欲しくて何十万もの布団を購入する契約を結んだ場合、その契約を取り消すことができます。それ以外にも、お客様に不利益な情報を伝えなかったり、嘘をついたりして契約をさせた場合も取り消すことができます。高齢で、一人暮らしだと悪徳業者の被害にあうことが多くなってきます。認知症で契約していたことを覚えていない方もいるようです。このような場合、契約する能力があったのかどうかが問題となります。もし、その当時、お医者さんからすでに認知症だといわれており、契約する能力が低下していた場合は、そもそも契約自体の効力がないわけですから、契約の無効を主張することができます。認知症や障害があり、契約する能力が低下している場合は、成年後見制度を利用し、このような被害にあわないような対応をとることが求められます。

悪徳業者と直接交渉することが怖いと感じる方は多いと思います。そのような場合はご相談ください。悪徳業者への対応は、時間との戦いです。悪徳業者は、時間が経つと倒産等で連絡が取れなくなることが多く、金銭の返還が難しくなります。悪徳業者に対しては、法律の改正でさらに消費者保護が強まる傾向にあります。泣き寝入りせずに、まずは相談してみませんか。