財産管理業務(遺産承継・遺言執行・信託)

遺産の管理・継承

遺産の管理・継承相続が発生しますと様々な手続きが必要となります。戸籍の調査等による相続人の確定、遺産の調査、遺産分割、各財産の名義変更等の手続きなどです。

また、アパートなどの収益物件等は、手続き中も家賃の回収などの管理が必要となります。そのほか、相続手続きでは生命保険金や年金・社会保険の手続きも必要となる場合があります。

司法書士は、これらの複雑な手続きを法律上適正かつ円滑に進めていきます。

遺言の執行

遺言の執行司法書士は、遺言を書いた方に遺言で指定されて、または家庭裁判所から選任されて、遺言の執行者(遺言の内容を実現することを任務とする者)となります。

遺言を書いた方の意思を確実に実現するために、遺言執行者は、相続人や関係者と調査しながら、適正に遺言を執行します。

遺言書を作成する時には、司法書士を遺言執行者として指定しておくと安心です。

信託

信託とは、財産を持っている方(委託者)が契約等によって、信頼できる人(受託者)に対して財産を移転し、一定の目的に沿って委託者の指定する方(受益者)のためにその財産を管理・処分する法律関係を言います。

例えば、70歳のAさんは、配偶者をなくして一人暮らしです。子どもが一人いて、将来認知症等になったら、子どもに面倒を見てもらいたいと考えています。しかし、Aさんが認知症になったとしても、Aさんの財産を、子どもがAさんのために勝手に使うことはできません。そのため、Aさんは元気なうちに、金銭等の財産の一部を子どもに信託して、何かあったらその財産でAさんの面倒を見てもらうようにすることができます。

財産信託イメージ

信託は、事案ごとに様々な契約条項を定めることができるため、非常に使い勝手のよい制度になっています。