不動産の売買・贈与・相続・財産分与をしたとき(所有権移転登記)
土地や建物を購入した・もらった・相続した・離婚により財産を分けたなど、不動産の所有者の名義を変更したい場合は、この所有権移転登記をすることになります。
登記をするのにいくらかかるのかということを正確に知りたい場合は、まずは、算定の基礎となる不動産の固定資産税評価額を調べなければなりません。そこで、市町村役場で各不動産ごとの評価額が分かる固定資産証明書(市町村によっては名寄帳と呼ぶこともあります)を取得することになります。算定方法については、費用についてをごらんください。
登記をする際には、お客様にご協力いただき、いくつかの書類を取得並びに準備していただかなければなりません。その書類については以下のとおりです。
[お客様にご準備いただく書類]
【売買・贈与等の場合】
〔不動産を渡す人〕
- 印鑑証明書 1通
- 権利証(登記識別情報)
- 実印
- 免許証など身分を証明するもの
- 会社現在事項全部証明書
〔不動産を取得する人〕
- 住民票 1通(法人の場合は会社現在事項全部証明書)
- 認印
【相続(遺産分割協議による)の場合】
- 亡くなった方の戸籍・除籍・原戸籍の謄本
- 亡くなった方の戸籍附票(最後の住所が分かるもの)
- 相続人全員の戸籍謄本及び住民票 各1通
- 相続人全員の印鑑証明書 各1通
- 相続人全員の実印
※亡くなった方に関しては、生まれてから亡くなるまでの連続した戸籍・除籍謄本等が必要になります。また、ずっと同じ本籍から移動がなかったとしても、法改正等により1通だけとは限りませんのでご注意ください。