会社の名称や事業内容を変更するとき
会社の会社の名称・目的(事業内容)など登記事項証明書(登記簿謄本)に記載されている事項について、内容を変更するときは、登記が必要になります。
特に、会社の名称・目的(事業内容)・公告をする方法・発行可能株式総数・株券を発行する旨の定めなどを変更する際は、定款の内容も変更するため、株主総会を開催し、変更の決議をしなければなりません。
定款の変更には、株主総会において、「総株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う」こととされています。
[ご依頼者に準備いただくもの]
- 会社の実印
- 役員及び出資者の個人の実印
[必要書類]
- 株主総会議事録
- 登記申請委任状