自己破産手続き
裁判所の手続によって、借金をなくす(免責)手続。住宅などの財産は、手放すことになります。
自己破産手続の種類
【 同時廃止手続 】 ⇒ 財産と呼べるものがないとき
【 少額管財手続 】 ⇒ 23万円以上の現金等があるとき
【 通常管財手続 】 ⇒ 大きな財産があるとき
自己破産手続を利用できない事例
- 過去7年以内に自己破産手続をしたことのある方
- 免責不許可事由(浪費・ギャンブル・詐欺的行為)に該当する場合
職業の制限
- 会社の取締役
- 銀行員
- 保険外交員
- 警備員
- その他お金に係る職業
保証人はいますか?
相談者(主債務者)が、これまでのような債務整理手続をとった場合、債権者は今後保証人に残額の全部を請求することが出来ます。そのため、保証人がいる場合は、その方にしっかりお伝えすることが必要です。保証人が、債権者からの請求により、同じように返済が厳しくなる場合は、その保証人も債務整理手続を検討すべきでしょう。
よくある誤った認識
その他の類型としては,離婚や認知の訴えなどの家族関係についての紛争に関する訴訟である「人事訴訟」などもあります。
自己破産等の手続をしても戸籍謄本等に記載されることはありません。ただし、法務局の身分証明書やいわゆるブラックリストには記載され、官報にも載ることになります。
- 健康保健等の受給資格などが剥奪されることはありません。
- 家賃の安いところへならば、引越しできます。