会社の設立をしたいとき
株式会社や合同会社(L.L.C)は設立登記をすることにより、会社として認められることになります。
まず、発起人(1人でも可能)の全員によって定款を作成します。株式会社の場合には、その定款について、公証人の認証を受けることになります。その後、発起人が定めた払込期日又は払込期間内に、払込みの取扱場所(銀行又は信託会社等)において、出資金の払込みを行います。その払い込みが完了した時点で登記申請を行い会社が誕生します。
(1)会社をつくるにあたり、まず決めるべきこと
- 会社の名称(商号)
- 会社の住所(本店)
- 事業内容(目的)
- 資本金の金額
- 役員(取締役、代表取締役、監査役など)
- 発起人(出資者のこと 誰がいくら出資するか)
(2)定款の作成・認証
- (1)で決定した内容をもとに定款を作成します。株式会社の場合には、完成した定款を公証人役場にて認証を受けます。なお、合同会社は、定款についての公証人の認証は不要とされています。
- 出資金の払い込み
発起人(出資者)は、発起人の代表を決めます。それから発起人がそれぞれ銀行等で出資金を発起人代表の個人の通帳へ振り込みます。登記申請の際には、振込がなされた通帳のコピーが必要になります。 - 設立登記の申請
以上のような過程を経て、書類が揃ったら登記申請をします。法務局が書類の審査をし、登記が完了するまでに約1週間ほどかかります。よって、現在事項全部証明書(登記簿謄本)の取得ができるのは、その後になります。
[ご依頼者に準備いただくもの]
- 出資者の印鑑証明書各 1通
- 役員になられる方の印鑑証明書各 1通
(株式会社で取締役会を設置する場合は代表者のみ) - 会社の実印(新規に作成)
- 役員及び出資者の個人の実印
[必要書類]
- 定款謄本
- 発起人の同意書
- 払い込みがあったことを証する書面(通帳の写し)
- 役員の就任承諾書
- 役員の印鑑証明書
- 登記申請委任状
その他の書類・・・個別の案件によって異なりますのでお問い合わせください。