刑事告訴・犯罪被害者支援


刑事告訴について

犯罪の被害者その他の一定の者が、警察官または検察官に対して犯罪が行われている事実を申告し、その犯人に処罰を求める意思表示です。



告訴する所在捜査機関

実際に告訴する際は、取り扱いに適した場所の捜査機関になります。犯罪地(実際に犯罪が行われた土地)、被疑者現在地(被告訴人が実際にいる土地)のうち、告訴人にとって都合の良い土地を管轄する警察署、検察庁に提出します。



捜査機関での取り扱い

告訴状を捜査機関に提出し、事件の内容について聴取されます。複雑な内容の事件については、添付資料等の提出を求められます。被告訴人が不起訴となった場合は、その処分に不服があれば、検察審査会に対して審査の申立ができます。



犯罪被害者支援について

事件・事故に直面した被害者またはその家族・遺族を犯罪被害者といい、命を奪われる、物を盗まれるなどの生命、身体、財産上の直接的な被害だけではなく、周囲の人々の噂話や中傷、マスコミからの取材、報道による精神的被害言わば被害後に生じる様々な間接的な問題に苦しめられます。そのような被害者の方々を国・自治体・法律で支援していこうという活動です。


※司法書士法人ヒューマン・サポート法律支援センターでは、社団法人熊本犯罪被害者支援センター相談員の支援活動も行っています。