養子縁組について
養子縁組とは、親子でなかった人たちを、法律上親子関係にするという制度です。養子制度は、家庭に恵まれない子によい家庭を与え、子の利益を図ることにあるとされています。あくまで子供を中心に考えられている制度であるといえます。とはいえ、家を絶やさないためとか、老後のためにこの制度を利用することも当然にあります。養子縁組には、普通養子縁組と特別養子縁組があります。
普通養子縁組 |
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要件は以下の通りです。原則、役所に養子縁組の届出をすれば成立します。
普通養子であっても、以下の場合は、家庭裁判所から許可をもらわないといけません。
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特別養子縁組 |
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原則として6歳未満の未成年者の福祉のため特に必要があるときに、未成年者と実親との親族関係を消滅させ、養親との間で実親子関係と同じような関係にするものです。普通養子よりも、要件が厳しくなります。要件は以下のとおりです。
離縁は、原則禁止となります。 |
虐待や生活苦で子供を育てられない親が増えている中、いかに子供の人権を守っていくか。とても大切なことです。