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取扱業務
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-相続に関すること-
司法書士法人ヒューマン・サポート法律支援センターは、熊本市内4事務所によるサポート体制で、ご相談者のお立場に寄り添い、問題解決のためのアドバイスなど法律を基にしたお手伝いをさせていただきます。
※様々なご相談内容に対応いたします。
相続人の範囲と法定相続分
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法定相続人
法定相続人とは、被相続人(亡くなった方)の財産などを相続する権利がある人のことです。遺言書があれば、相続できる人は法定相続人に限られませんが、遺言書がない場合は基本的に法定相続人同士で遺産分割について協議し、どのように相続するかを決めることになります。
第1順位:子ども、代襲相続人(直系卑属)
第2順位:親、祖父母(直系尊属)
第3順位:兄弟姉妹、代襲相続人(傍系血族)
法定相続分
【第1順位】配偶者と子どもが法定相続人になる場合
配偶者2分の1、子ども2分の1
【第2順位】配偶者と親が法定相続人になる場合
配偶者3分の2、親3分の1
【第3順位】配偶者と兄弟姉妹が法定相続人になる場合
配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1
相続に関する手続
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相続といってもいろんなケースがあります。土地や建物、金融資産の名義変更や役所での手続など様々な手続きがあります。「相続のプロ」である私たちが手続を代行することができますので、お気軽にご相談ください。
費用等が不安な方は「無料で見積」いたしますので、お電話またはご相談フォームなどでお気軽にご連絡ください。
01
不動産の名義変更
不動産の所有者は、法務局の登記簿で管理されています。その登記簿の所有者の名前を変える手続を名義変更といいます。 所有者が変わる場合には、所有権移転登記の申請をし、登記簿の名義人を変更する必要があります。
03
預貯金の相続
・銀行等の解約手続代行
戸籍の収集から、各金融機関での相続手続のお手配、全相続人様の署名捺印をいただくための事務処理等を行います
・株式の移管換価手続代行
故人名義の口座のままでは、売買や換金などができませんので、相続人の証券口座へ、故人保有の株券等を移管します。
02
遺産の分配
相続が発生すると基本的に法律に定まった相続分(法定相続分)により遺産を分配します。しかし、相続人全員の合意を得ることで、法定相続分とは異なる分配をすることができます。合意が成立した際に作成するのが遺産分割協議書です。その作成を支援いたします。
04
相続放棄
相続財産には、不動産や現金、有価証券のようなプラスの財産ばかりではなく、借金や保証債務のようなマイナスの財産もあります。遺産より借金が多い場合は、相続放棄を選択したほうがよいケースもあります。
また遺産の内容が不明でご心配の方のご相談もお受けいたします。
![トップスライダー改訂23_1225-02-02.jpg](https://static.wixstatic.com/media/2566c8_d06f64e4f4fa4fb38c1e9218f069eab0~mv2.jpg/v1/fill/w_141,h_80,al_c,q_80,usm_0.66_1.00_0.01,blur_2,enc_auto/2566c8_d06f64e4f4fa4fb38c1e9218f069eab0~mv2.jpg)
相続登記の義務化は、令和6年4月1日に始まりました。それ以前の相続でも不動産(土地・建物)の相続登記がされていないものは、義務化の対象になります。相続人は、不動産(土地・建物)を相続で取得したことを知った日から3年以内に、相続登記をすることが法律上の義務になります。それぞれのケースに応じて相続人で、必要な遺産分割を行い、相続登記を速やかに行うことが大切です。
※外部サイトにリンクします
配偶者居住権
配偶者が相続開始時に被相続人所有の建物に居住していた場合に、配偶者は、遺産分割により「配偶者居住権」を取得することにより、終身又は一定期間、その建物に無償で居住することができます。被相続人が遺言により配偶者に配偶者居住権を取得させることもできます。
![配偶者居住権-02.jpg](https://static.wixstatic.com/media/2566c8_718e373b586a461bb95576cb68be2f18~mv2.jpg/v1/fill/w_147,h_69,al_c,q_80,usm_0.66_1.00_0.01,blur_2,enc_auto/%E9%85%8D%E5%81%B6%E8%80%85%E5%B1%85%E4%BD%8F%E6%A8%A9-02.jpg)
![配偶者居住権-03.jpg](https://static.wixstatic.com/media/2566c8_e0028d80d2324667914c01b583913d5b~mv2.jpg/v1/fill/w_147,h_69,al_c,q_80,usm_0.66_1.00_0.01,blur_2,enc_auto/%E9%85%8D%E5%81%B6%E8%80%85%E5%B1%85%E4%BD%8F%E6%A8%A9-03.jpg)
配偶者は居住建物ではなく、「配偶者居住権(1,000万円)」を取得することで、自宅での居住を継続しながら、その他の財産も取得できるようになります。
なお、この配偶者居住権を他の相続人や第三者に主張するためには、登記が必要です。