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General law

取扱業務

-法律一般-

Services

債権回収・売掛金回収

 貸金、滞納家賃、養育費、売買代金、請負代金、診療報酬、損害賠償(交通事故以外)など・・・。

 何度電話や書面で連絡しても支払ってもらえない。

 時効が近づいており、損金処理しようとしている。

 回収を自ら行うのはかなりの労力が必要となりますし、精神的な負担も大きくなります。取引相手によってはお金だけの問題で割り切れないこともあるでしょう。

 色んな事を考えすぎて、債権回収を諦めていませんか?

 司法書士法人ヒューマン・サポート法律支援センターは、あなたの代理人となり回収や示談交渉を行います。
 

債権回収の方法

■内容証明郵便の送付

 内容証明郵便で督促をすることにより、任意の支払を促します。また、すぐに支払う資力がない場合には、債務者が認めている債務承認弁済契約書や示談書、金銭消費貸借契約書等を作成してもらい、時効の主張ができないようにします。

■支払督促の申立

 支払督促は、書類審査のみで行う裁判手続です。内容証明での督促に相手方が応じない場合でも、裁判所から督促が送られてくることにより、支払われる可能性が出てきます。

 

相手方が異議の申し立てを行わず支払がなされない場合
 「仮執行宣言付支払督促」がなされ、強制執行などの手続を行うことができます。

 

相手方が異議の申し立てをした場合
 「少額訴訟の提起」を行う事ができます。通常訴訟よりも簡易な手続で行われる訴訟であり、請求する金額が60万円以下の場合に利用することができます。


【訴訟になる場合】
 手続費用や解決までの時間・手間が発生し依頼主様の負担が増えてしまいますので、訴訟に見合う効果があるか一緒に判断します。
 

 ご自身で手続を行うことは時間や精神面で大きな負担となります。
 司法書士法人ヒューマン・サポート法律支援センターでは、困難が予想される債権者との交渉をご依頼主に代わり、債権回収のサポートを行っております。お気軽にご相談ください。

離婚

 全国の離婚件数は、ここ数年25万件を超えています。特に20年以上結婚生活をしていた夫婦で増加傾向にあるようです(いわゆる熟年離婚)。離婚に際しては、これまで築いてきた財産をどのように分けるか、子供の親権をどうするか、養育費、子供との面会、年金分割等、さまざまなことを決める必要があります。

1.離婚の形

 離婚の形態には、協議離婚と裁判所の手続による離婚があります。裁判所の手続では、調停、審判等の手続を経ることになります。特別の場合を除き、裁判所の手続は、調停からスタートしなければなりません。最初から審判等の手続をすることはできません。

離婚
┣協議離婚
┗裁判上の離婚・調停
 ┣・審判
 ┣・訴訟
 ┗・和解、認諾

2.離婚原因

 訴訟による離婚の場合は、離婚の原因が必要となります(協議離婚や調停の場合には問題となりません)。配偶者の不倫、暴力、虐待等、婚姻を継続できない状態のときに離婚原因があると判断されます。

3.離婚する際に決めておく事項

 

□親権者・監護者
 子供が未成年者の場合、親権者(子の財産管理、法定代理等)と監護者(子の養育)を決めなければなりません。通常は、親権者が監護者も兼ねるのですが、子供を養育することができない等の事情があるときに分けることがあります。

 

□養育費
 親権者・監護者が決まり、監護しない者は、未成年の子供の養育費を支払うことになります。離婚の際に養育費を決めていないとしても、あくまでも子供の養育のために支払われるものであるため、後日請求することも可能です。養育費の額は、収入の状況、財産の有無、生活費等あらゆる事情を考慮して決めるとなっています。実際は、子供1人につき、2~5万円位が多いようです。

 

□財産分与
 財産分与には、婚姻生活をしている間に築きあげてきたきた財産を清算するという要素、離婚により生活できない相手方の扶養的要素、有責配偶者に対する慰謝料的要素と、3つの要素があります。妻が専業主婦であったとしても、財産の形成に当然寄与したといえますので、財産を清算する上では妻側から請求しても何ら問題ありません。判例では、専業主婦に、2分の1の寄与度があると述べているものもあります。また、平成19年4月1日から、年金分割という制度がスタートしました。離婚の際に、将来受け取る年金を夫婦で平等に分けておくことのできるという制度です。通常、専業主婦をしていると年金額が夫よりも少ないことになりますが、年金分割をしておくと、夫に支払う年金の一部を妻に支給することができます。

4.慰謝料

 財産分与の中で請求してもいいのですが、別に請求しても構いません。慰謝料は、離婚原因のある方に対して、精神的な損害を受けたとして請求するものです。ですので、性格の不一致等での離婚の場合には、慰謝料がでないこともあります。

 上記の事柄を決めたら、必ず書面にしておくことをお勧めします。公正証書であればなお安心です。

養育費の請求が変わります。

~民事執行法改正に伴い養育費が回収しやすくなります!~

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その1 公正証書等による財産開示手続

 これまでは、裁判所の判決書や調停調書でなければ、相手方の財産開示手続ができませんでした。改正により公正証書(執行証書)などによる手続も可能となりました。

その2 制裁・罰則の強化

 相手方が財産開示に応じない場合、6か月以下の懲役又は50 万円以下の罰金が科せられます。

その3 第三者(銀行、法務局等)からの情報取得手続の新設

 裁判所の判決や公正証書等があれば、裁判所に申立てをして、債務者の財産に関する情報(預貯金、不動産)について、銀行等や法務局から、強制執行の申立てに必要な情報の提供を命じてもらうことができます。

その4 勤務先等の情報提供

 養育費等の支払については、債務者の勤務先に関する情報取得手続の申立てをすることができます。

契約書について

 日常の中で起こる約束事。どんなに親しい間柄であっても、問題が生じることはあります。契約書を交わしていれば、こんな問題まで大きくならなかったのにと後悔することにもなりかねません。もしものためにも、契約書を作成することをお勧めします。

1.契約内容

 例えば、お金を貸した場合、誰にいくら貸したのかという内容を具体的に記載する必要があります。お金を貸すという場合、お金を相手に渡すということと、お金を返すという約束をするということが、法律要件となります。契約書には、例えば「貸主が借主に金10万円を貸し渡した」という記載をすることになります。 本人はここまですればいいと思っていても、相手方がこれでは足りないといえば、そこから争いに発展していきます。契約当初からどのような契約なのかを明確に定めることが必要です。

2.債務不履

 もし、相手方が契約を守らなかった場合に、ペナルティーを課す必要があります。契約を守ってもらえなかった場合、本人は多大なる損失を負うことになります。その際に、実際の損害額がいくらなのか算定が難しいケース等もでてきます。そのとき、契約で損害額の予定を決めておくと、その額を請求することができます。契約書の目的で最も重要なのは、契約がきちんと履行されるかということです。履行できなかった場合の規定は必ず設けておくべきです。

3.担保の提供

 担保には、抵当権、質権、譲渡担保等さまざまなものがあります。担保とは、もし契約通りに履行されなかった場合に、その担保を金銭に換えたりして損害を回避するものです。不動産に抵当権を設定しておけば、契約不履行の際に速やかに競売手続することができます。担保を設定しておくと、相手方が破産等された場合でも、担保設定していた分については回収可能です。契約書で、明確に具体的に規定しておくと、当事者にとっては、後の紛争を回避することができます。契約書をつくっておけばこんなことにはならなかったという前に、当事者で話し合って、契約書を作成することをお勧めします。

損害賠償(交通事故、契約違反等々)

 「交通事故にあってしまった」「契約をしていたが、期限までにそれが守られなかった」「勝手に自分の土地を使われている」等々、日々の生活の中で、損害を被ることがあります。そのような場合は、その損害額を請求することができます。

交通事故の場合

 損害賠償の例としては、交通事故にあった場合、治療費、休業損害、慰謝料等を請求することができます。自動車保険に加入している場合は、保険会社が対応するケースが多いのですが、保険会社の請求額に応じられないとか、保険に加入していないような場合は、裁判で解決することもあります。具体的に被害者が加害者に請求できるものとして、

  • 治療費、入院費

  • 休業損害

  • 自動車修理代

  • 慰謝料

  • 後遺障害慰謝料等々

 交通事故で生じた損害すべてを請求することができます。

損害賠償額(慰謝料、後遺障害の認定等)は、保険会社の基準と裁判所の基準で違います。一般的に裁判所の基準のほうが、賠償額が高くなるケースが多いです。交通事故の交渉で納得のいかない場合は、専門家に相談してもいいかもしれません。

悪徳商法

 キャッチセールス、マルチ商法、催眠商法等々、悪徳商法の被害は絶えません。特に一人暮らしの高齢者を狙う悪質な業者が横行しています。これらに対しては、クーリングオフ、消費者契約法等で、契約の取消・無効の主張をすることができます。

 悪徳商法に対しては、特定商取引法、消費者契約法、民法等で対応していきます。被害事例で昔から多いのが、訪問販売のケースです。白アリがいます、カビで柱が傷んでいます等の嘘で不安感をあおり、しなくていいリフォームをさせたり、何時間も居座り、契約するまで帰らないと嫌がらせをしたりと、さまざまな手口で契約させようとします。もし、上記のような契約を結んでしまった場合、どうしたらいいのでしょうか。

1.クーリング・オフ

 まずは、悪徳業者との間で結んだ契約書を確認します。クーリング・オフは、訪問販売の場合、8日以内に意思表示をしないといけないと言われますが、これはきちんとした契約書の交付を受けている場合です。契約書が法律の要件を満たさない場合は、いつでもクーリング・オフは可能です。クーリング・オフは、内容証明郵便で意思表示しておくと安心です。

2.契約取消・無効

 例えば、契約するまで帰らないと居座られ、早く帰って欲しくて何十万もの布団を購入する契約を結んだ場合、その契約を取り消すことができます。それ以外にも、お客様に不利益な情報を伝えなかったり、嘘をついたりして契約をさせた場合も取り消すことができます。高齢で、一人暮らしだと悪徳業者の被害にあうことが多くなってきます。認知症で契約していたことを覚えていない方もいるようです。このような場合、契約する能力があったのかどうかが問題となります。もし、その当時、お医者さんからすでに認知症だといわれており、契約する能力が低下していた場合は、そもそも契約自体の効力がないわけですから、契約の無効を主張することができます。認知症や障害があり、契約する能力が低下している場合は、成年後見制度を利用し、このような被害にあわないような対応をとることが求められます。

 悪徳業者と直接交渉することが怖いと感じる方は多いと思います。そのような場合はご相談ください。悪徳業者への対応は、時間との戦いです。悪徳業者は、時間が経つと倒産等で連絡が取れなくなることが多く、金銭の返還が難しくなります。悪徳業者に対しては、法律の改正でさらに消費者保護が強まる傾向にあります。泣き寝入りせずに、まずは相談してみませんか。

振込め詐欺

 「交通事故を起こした。すぐにお金がいるから200万円振込んで。」急にこんな電話があったら、どうしますか。認知されているだけでも年間250億円もの被害が発生している、振込め詐欺。被害回復のために、速やかな対処が必要となります。

 振り込め詐欺は、巧妙なテクニックで高齢者等から金銭をだまし取ります。振り込め詐欺の手口は、交通事故にあったから示談金をすぐに支払わなければならないとか、借金の返済をすぐにしないと困るとか、いろいろな理由を述べ、最後には時間がないから早く振り込んで欲しいと、せかすように振り込みの指示をします。振り込め詐欺は事前の対策がすべてです。一度お金を振り込んでしまうと、返ってくることはほとんどありません。返ってきたとしても、振り込んだ金額の一部のみです。

振込め詐欺の対策

 対策としては、家族の連絡先を電話口の近くに置いておくことです。振り込め詐欺の電話があったら、まず家族に連絡をして事実関係を確認してください。そして、すぐに警察に連絡をとり相談してください。

 

​ 年間に200億もの被害をだす振り込め詐欺を根絶するためには、常日頃からの心掛けが大切です。振り込め詐欺以外にも、ヤミ金、融資保証金詐欺、架空請求詐欺の被害も非常に多いです。甘い話には必ず裏があると思い、不安のあるときは、すぐにご相談ください。

時効

 「私の土地だと思っていたのに、実は知らない人の名義だった」、「11年前にお金を貸したんだけど回収できるか」。時効には、取得時効と消滅時効というものがあります。長年の権利状態から、その権利を取得できたり、消滅したりできる法律です。日常のなかで、意外と多くでてくる問題です。

時効には、「取得時効」と「消滅時効」があります。

1.取得時効

 例えば、10年前から他人の土地を自分のものだと思って使用していた場合、ある一定の要件を満たすと、その土地を自分のものにすることができます。要件は、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人のものを占有することで、善意・無過失の場合10年、悪意又は有過失の場合20年間占有することです。善意とは、自分のものだと信じていたことで、悪意とは、他人のものだと知っていたことをいいます。祖父の代から数十年にわたって使用していた土地で自分のものと思っていたら、役所からあなたのものではないと言われて、取得時効の主張をするケースが意外と多いです。そういう場合は、登記簿上の所有者がどこにいるのかわからないことが多く、不在者財産管理人を選任して、訴訟で自己の名義に変更することになります。

2.消滅時効

 例えば、お金を貸していて、10年間借主から返済がなく、貸主もなんら返還請求をしなかった場合、その借金は返さなくてもよくなります。これを消滅時効といいます。消滅時効の期間は、債権者が権利を行使することができることを知ったときから5年、権利行使できる時から10年です。所有権は消滅時効にかかりません。

 債権はきちんと管理しておかないと、相手から急に時効だと言われ、泣きをみることにもなります。ご注意を!!

養子縁組

 家族にはさまざまな形があります。養子にする場合、いくつかの要件がいります。また、6歳未満の子を養子にする場合は、実親子関係に準じる安定した養親子関係を築く手続もあります。

 養子縁組とは、親子でなかった人たちを、法律上親子関係にするという制度です。養子制度は、家庭に恵まれない子によい家庭を与え、子の利益を図ることにあるとされています。あくまで子供を中心に考えられている制度であるといえます。とはいえ、家を絶やさないためとか、老後のためにこの制度を利用することも当然にあります。養子縁組には、普通養子縁組と特別養子縁組があります。

普通養子縁組

要件は以下の通りです。原則、役所に養子縁組の届出をすれば成立します。

  1. 養親が成年であること

  2. 養子が養親よりも年下であること

  3. 年下であっても、養親のおじやおばなどの尊属でないこと
     

普通養子であっても、以下の場合は、家庭裁判所から許可をもらわないといけません。

  1. 未成年者を養子とする場合
    ただし、自己または配偶者の直系卑属(子など)を養子とするときは許可はいりません。例えば、再婚して相手の子供を養子にする場合は、許可を要しません。

  2. 後見人が被後見人を養子とする場合
     

特別養子縁組

 原則として特別養子縁組の成立の審判の申立ての時点で15歳未満の未成年者の福祉のため特に必要があるときに、未成年者と実親との親族関係を消滅させ、養親との間で実親子関係と同じような関係にするものです。普通養子よりも、要件が厳しくなります。

 離縁は、原則禁止となります。

虐待や生活苦で子供を育てられない親が増えている中、いかに子供の人権を守っていくか。とても大切なことです。

生活保護

 病気で働けない。年金がない。収入がなければ生活はできません。そのような人のために生活保護があります。生活保護は、国民の最低限の生活を保護するもので、役所に申請を出して認められると毎月決まった金額が受給できます。

 生活保護は、国で定める最低生活費を下回る場合に、足りない部分について保障するという制度です。最低生活費はその家庭ごとで異なりますが、例えば、毎月の給料が9万円の母子家庭があり、その家庭の最低生活費が16万円だとすると、16万円から9万円を引いた7万円が生活保護費として受給されます。

生活保護の申請

 生活保護は、市役所や福祉事務所に申請を出し、審査の後に要件を満たしていると判断されると、決定が下り、受給が始まります。

生活保護の審査

 審査は、本人と面接し、担当ケースワーカーが、財産状況、親族の収入、援助の可否、就業可能か、等調査します。財産をもっていると処分しなければならなかったり、親族からの援助が可能であれば、そちらからの援助を優先したりと、調査の段階で、ケースワーカーからさまざまな指示があります。

生活保護申請にあたっては、難しい問題がでてきます。法律の知識がないとどうしていいかわからなくなることもあります。司法書士は、生活保護申請に同行したり、さまざまな援助をしています。お気軽にご相談ください。

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