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老後や相続に備えて、
信頼できる家族に
財産を託す。

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取扱業務

-民事信託-

Services

 超高齢化社会に突入した日本では、認知症の問題も深刻化しています(2025年には65歳以上の5人に1人が認知症というデータも*注)。成年後見制度という、認知症リスクに備える制度もありますが、自宅を売却する際に裁判所の許可が必要となるなど財産の処分を制限される場合があります。『民事信託』は、自分の老後や介護時に備え、保有する財産(不動産・預貯金など)を信頼できる家族(受託者)に託し、「管理」・「運用」・「処分(売却)」を任せることができます。また、遺言書ではできない、3代先まで相続先を決められるなど幅広い遺産の承継が可能であるほか、信頼できる身内に財産の管理を託すことができます。

​​※様々なご相談内容に対応いたします。

(*注)厚生労働省 知ることからはじめよう みんなのメンタルヘルスケア「認知症」
https://www.mhlw.go.jp/kokoro/know/disease_recog.html

民事信託とは

老後や相続に備えて、信頼できる家族に財産を託すことです。

 家族のための信託に代表される、信託業法の適用のない信託で、営利を目的としない財産の管理や処分の方法の一つです。ご家族などの信頼できる方に財産管理を託すことで、認知症等で判断能力が低下した場合においても円滑に資産承継を行うことができます。受託者との信認関係が前提となる仕組みです。

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【信託監督人】
必要な場合は受益者に代わって受託者を監督します。
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 高齢になった父が元気なうちに娘に財産管理を任せたいというご希望を叶えるために「民事信託」を活用する方法があります。判断能力があるうちに契約しておくことで、信託財産を家族のために使ったり、投資などで運用したりなど、託した財産がどのように管理されるかを確認する事もできます。また、相続の際には遺言にはできない2世代、3世代先の相続まで言及することができるので、孫に財産を承継できるような設計にすることも可能です。

相続

​【用語説明】

委託者

信託契約以前の財産の所有者で、その財産を受託者に信託する者

受託者

信託された財産を管理・運用・処分する者

受益者

信託された財産によって利益を受ける者

信託監督人

信託契約で定められたとおり信託が行われているかどうかを監督する人

受益者代理人

代理する受益者の権利に関する一切の裁判上または裁判外の行為をする権限を有する者

信託財産

現金や不動産、株式等の名義を変えることができる資産で委託者から信託された財産

成年後見

民事信託と成年後見の違い

民事信託

財産管理・処分など積極的かつ
柔軟な財産管理ができる

自宅を売却する際に裁判所の許可が必要となるなど財産の処分は制限される場合がある

労働

『民事信託』のこと
​ご存じですか?

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民事信託で解決できることがあります!

 信託とは、財産を持っている方(委託者)が遺言・契約等の信託行為によって、信頼できる人(受託者)(家族など)に対して財産を移転し、一定の目的に沿って、受益者のためにその財産を管理・処分するというものです。

民事信託でできること

1.生前の財産管理
2.財産の管理・運用・処分と利益の分離
3.詳細な遺産の分割
4.相続後、残された人の生活保障

民事信託士

在籍人数熊本最多の「民事信託士」

 民事信託に関するプロフェッショナルとして、民事信託士協会の検定に合格し、登録している司法書士・弁護士のことを民事信託士と言います。

 当法人には、3名の「民事信託士」が在籍しております。

 民事信託士は"信託業法の適用を受けない民事信託に関して、当事者の依頼により、民事信託に関する相談業務やスキーム構築のほか、受益者保護や信託事務遂行の監督等の業務を行う者としての受益者代理人・信託監督人、信託事務受任者(信託法第28条)を担える者"と定義してあり、法令を遵守し、高い倫理感をもって社会に正しい民事信託制度を推進する役割を担っています。

司法書士/民事信託士

龍田事務所 大島 隆広

司法書士/行政書士/民事信託士

薄場事務所 井上 勉

司法書士/行政書士/民事信託士

健軍事務所 山﨑 順子

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