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取扱業務

-成年後見-

Services

 民法は、認知症や知的・精神障害により判断能力が不十分な人たちが、その人らしく生活していく援助をするため、本人の意思を代弁したり、本人のなすべき法律行為(介護サービスを受けたり、施設に入所したり、必要なものを買ったり等の約束をすること)を本人に代わって実施するための権限を成年後見人等に付与する制度を設けています。

​※様々なご相談内容に対応いたします。

任意後見制度とは

~任意後見制度と法定後見制度~

 任意後見制度は、本人が十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、あらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人)に、自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を公証人の作成する公正証書で結んでおくというものです。

 そうすることで,本人の判断能力が低下した後に、任意後見人が、任意後見契約で決めた事務について、家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」の監督のもと本人を代理して契約などをすることによって、本人の意思にしたがった適切な保護・支援をすることが可能になります。

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成年後見人の役割

・本人の生活・医療・介護・福祉など、本人を『保護・支援』する役割
・不動産、預貯金の財産管理
・本人の希望やお体の状態を考慮した、必要な福祉サービス・医療を受けるための介護契約、医療費の支払い等
※食事のお世話や実際の介護は一般に成年後見人の役割ではありません。

法定後見制度とは

判断能力の程度によって法律的な支援内容が変わります。

 法定後見制度は、既に判断能力が不十分な方の権利や財産を守る制度です。法定後見制度には、後見(判断能力がほとんどない方)、保佐(判断能力が著しく不十分な方)、補助(判断能力が不十分な方)があります。法定後見制度利用のためには、家庭裁判所への申立てが必要です。

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民事信託

成年後見

成年後見と民事信託の違い

自宅を売却する際に裁判所の許可が必要となるなど財産の処分は制限される場合がある

財産管理・処分など積極的かつ柔軟な財産管理ができる

『民事信託』のこと
​ご存じですか?

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民事信託で解決できることがあります!

 信託とは、財産を持っている方(委託者)が遺言・契約等の信託行為によって、信頼できる人(受託者)(家族など)に対して財産を移転し、一定の目的に沿って、受益者のためにその財産を管理・処分するというものです。

民事信託にできること

1.生前の財産管理
2.財産の管理・運用・処分と利益の分離
3.詳細な遺産の分割
4.相続後、残された人の生活保障

在籍人数熊本最多の「民事信託士」

 民事信託に関するプロフェッショナルとして、民事信託士協会の検定に合格し、登録している司法書士・弁護士のことを民事信託士と言います。

 当法人には、3名の「民事信託士」が在籍しております。

 民事信託士は"信託業法の適用を受けない民事信託に関して、当事者の依頼により、民事信託に関する相談業務やスキーム構築のほか、受益者保護や信託事務遂行の監督等の業務を行う者としての受益者代理人・信託監督人、信託事務受任者(信託法第28条)を担える者"と定義してあり、法令を遵守し、高い倫理感をもって社会に正しい民事信託制度を推進する役割を担っています。

司法書士/民事信託士

龍田事務所 大島 隆広

司法書士/行政書士/民事信託士

薄場事務所 井上 勉

司法書士/行政書士/民事信託士

健軍事務所 山﨑 順子

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