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-債務整理に関すること-

債務整理のご相談は『初回無料』にて承ります

借金の問題は何とかなります。思い詰める必要はありません。

 まだ大丈夫だと思っていても、不安に思うことはあるのではないでしょうか。ご相談だけでもお気軽にどうぞ、もしもの時、すぐに対応することができます。お近くの事務所にぜひご連絡ください。

任意整理

 裁判所は関与せずに、貸金業者との話し合いで債務整理をする手続です。残金が残る場合は、本人の収入や生活状況等を考慮しながら返済計画を立て、一括または分割払いの交渉をします。払い過ぎになった場合は取り戻しの交渉をします。

裁判所を通さず、相談者の意向を基に司法書士と債権者が話し合いをし、今後の返済方法についての合意をする手続です。これまでの利息を利息制限法による利率に計算しなおし、その結果を基に将来の利息をなくし、今後3年程度で完済する旨の合意をします。

個人破産

 裁判所の手続によって、個人や自営業者の方の借金の支払いを免除してもらう手続です。住宅などの財産を手放さなければならないというデメリットがあります。

裁判所の手続によって、借金をなくす(免責)手続。住宅などの財産は、手放すことになります。 ■自己破産手続の種類■ 【 同時廃止手続 】 ⇒ 財産と呼べるものがないとき 【 少額管財手続 】 ⇒ 23万円以上の現金等があると 【 通常管財手続 】 ⇒ 大きな財産があるとき ■自己破産手続を利用できない事例■  過去7年以内に自己破産手続をしたことのある方 免責不許可事由に該当する場合 ■保証人はいますか?■  相談者(主債務者)が、これまでのような債務整理手続をとった場合、債権者は今後保証人に残額の全部を請求することが出来ます。そのため、保証人がいる場合は、その方にしっかりお伝えすることが必要です。保証人が、債権者からの請求により、同じように返済が厳しくなる場合は、その保証人も債務整理手続を検討すべきでしょう。 ■よくある誤った認識■  自己破産等の手続をしても戸籍謄本等に記載されることはありません。ただし、本籍地の役所が発行する身分証明書やいわゆるブラックリストには記載され、官報にも載ることになります。 ・健康保健等の受給資格などが剥奪されることはありません。

法人破産

 会社を破産する手続です。破産手続を行うと管財人が選任され、会社が所有している財産はすべて現金化され、財団に組み込まれたり債権者に配当されることになります。

個人再生

 裁判所の手続によって、現在の借金を減額する手続です。基本的には、負債額は1/5(最低100万円)に減額され、その減額された金額を3年間の分割で支払います。住宅を手放さずに債務整理ができるメリットがあります。(ただし、住宅ローンは減額できません)

手続の種類と特徴

給与所得者等再生手続

会社員など定期的な収入を得られる見込みのある方のみ。

小規模個人再生手続

個人事業者など継続的または反復して収入を得られる見込みの方。また、会社員等も利用できます。

再生手続の流れ

返済金額の計算方法
※下記1~3のいずれか一番大きくなる金額を返済することになります。

1.負債総額における金額が高い場合

負債総額

負債総額が100万円未満

負債総額が100万円以上500万円未満

負債総額が500万円以上1500万円未満

負債総額が1500万円以上3000万円未満

負債総額が3000万円以上5000万円未満

弁済金
その額
100万円
債総額の5分の1
300万円
総額の10分の1

2.清算価値が高い場合
 貯蓄、不動産評価額、車査定額、生命保険解約返戻金、退職金見込額等の合計額。これら財産となるものを所持もしくは評価される場合は必ず申告しなければいけません。
3.可処分が高い場合
 1年間の収入から公租公課(所得税、住民税、社会保険料)及び生活費を差し引いて算出される金額の2年分。

住宅を手放さないための住宅ローンに関する特則について
​ 規模並びに給与所得のどちらを選択しても利用できます。この特則を利用した場合、住宅ローン債権者と今後の返済方法について話し合いをし、月の返済金額などを変更できることもあります。
住宅ローン債権者の同意があれば、これまでの方法で返済を続けることも出来ます。

住宅ローンに関する特則が使えない場合
住宅ローンの担保設定が土地のみのとき
・建物に住宅ローン以外の担保が設定されているとき(消費者金融からの借入れ分での不動産担保設定や仮登記など)

・店舗兼住宅や二世帯住宅などの場合に、自分たちの居住部分が半分以下のとき
・保証会社が保証債務を履行した日から6ヶ月を経過する日の後に再生手続開始の申立がなされた場合
・その他、個別の事情により使えない場合があります。

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