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取扱業務

-不動産登記-

Services

 土地や建物などの大切な資産を守るためにはさまざまな登記を要します。放っておくと、後々トラブルの原因にもなりかねません。例えば不動産の売買において不動産登記を行うことで、売主様・買主様・不動産仲介業者様・金融機関様が安心した取引ができ、それぞれの権利を守ることができます。司法書士法人ヒューマン・サポート法律支援センターは様々なケースの登記に関するお手伝いをいたします。

​​※様々なご相談内容に対応いたします。

 司法書士法人ヒューマン・サポート法律支援センターでは、安全な不動産取引ができるよう個人のお客様、不動産仲介業者様・ハウスメーカー様・工務店様、金融機関様からのご依頼を受け付けております。

所有権移転登記

土地・建物を購入したとき
土地・建物を贈与したとき
土地・建物を相続したとき
財産分与をしたとき

 土地や建物を購入した・受け取った・相続した・離婚により財産を分けたなど、不動産の所有者の名義を変更したい場合は、この所有権移転登記をすることになります。
 登記をするのにいくらかかるのかということを正確に知りたい場合は、まずは、算定の基礎となる不動産の固定資産税評価額を調べなければなりません。そこで、市町村役場で各不動産ごとの評価額が分かる固定資産証明書(市町村によっては名寄帳と呼ぶこともあります)を取得することになります。算定方法については、費用|見積のページをご覧ください。

 登記をする際には、お客様にご協力いただき、いくつかの書類を取得並びに準備していただかなければなりません。その書類については以下のとおりです。

[お客様にご準備いただく書類]

【売買・贈与等の場合】
 
〔不動産を渡す人〕
  • 印鑑証明書 1通

  • 権利証(登記識別情報)

  • 実印

  • 免許証など身分を証明するもの

  • 会社現在事項全部証明書

 
〔不動産を取得する人〕
  • 住民票 1通(法人の場合は会社現在事項全部証明書)

  • 認印

 
【相続(遺産分割協議による)の場合】
  • 亡くなった方の戸籍・除籍・原戸籍の謄本

  • 亡くなった方の戸籍附票(最後の住所が分かるもの)

  • 相続人全員の戸籍謄本及び住民票 各1通

  • 相続人全員の印鑑証明書 各1通

  • 相続人全員の実印

所有権保存登記

 建物を新築したとき

 建物を新築した場合には、登記簿を新しく作成するため、建物表題登記(土地家屋調査士による)および所有権保存登記をします。新築建物の建築主といえど、この所有権保存登記をしないことには、第三者(融資を受ける銀行等)に対して、自分が所有者であると胸を張って権利を主張することは出来ません。そのため、所有権保存登記をしておいた方がよいでしょう。

 お客様にご用意いただく書類

住民票 1通(法人の場合は会社現在事項全部証明書)

認印

抵当権設定登記

住宅ローンなど不動産担保により借入をしたとき

 住宅ローンを組んで家を購入したときやその住宅ローンの借換などのときに、この抵当権設定登記をします。住宅購入資金などは高額なため、金融機関は担保を要求します。そのため、購入した土地や新築した建物を担保として差し出すことになります。その住宅購入資金などが、きちんと担保に入っていることを他の一般の方々にも分かるようにするために抵当権設定登記をすることになります。
 また、事業をされている方についての事業資金の借り入れなどのときは、根抵当権の設定登記によることが多いようです。

 お客様にご用意いただく書類

  • 不動産所有者の印鑑証明書 1通

  • 権利証(登記識別情報)

  • 実印

  • 免許証など身分を証明するもの

  • 会社現在事項全部証明書(法人の場合)

※根抵当権の設定登記の場合も必要書類は同じです。

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