ご挨拶
第21回オリンピック冬季競技大会が先日閉会しました。
今回も出場した選手たちの競技・演技をとおしていくつかの感動を私たちに与えてくれました。
その中で、スキー女子モーグルに出場した上村愛子選手は、4位入賞を果たしましたが、同選手が自分の成績を振り返り、「どうしてオリンピックでは、一つ一つなんですかね」というようなことを言っていたことが記憶に残りました。
ワールドカップでは5連勝を果たし、日本モーグル界初となる種目別年間優勝を達成している上村選手ですが、長野オリンピックでは7位、ソルトレイクオリンピックでは6位、イタリアトリノオリンピックでは5位、そして今回のバンクーバーオリンピックでは4位と、オリンピックでは順位が一つずつしか上がっていかなかったのです。
しかし、かえってこのことに共感を覚えた人もいたのではないでしょうか。
上村選手が初めてオリンピックに出場した長野大会の時が高校3年生。今回のバンクーバーオリンピックでは30歳でのチャレンジでした。
優勝という目標に向け、12年間の「継続する力」で「着実に結果を残して行く」ことも人の生き方の一つです。
そう思うと素敵な愛子スマイルが、さらに輝きを増して見えました。
先人の言葉にも「一を以ってこれを貫く」という言葉がありますが、私もこのことを自分の生き方に取り入れていきたいと思います。
それでは、今月号も宜しくお願いします。
(代表社員 大島 隆広)
特定商取引法・割賦販売法
前回は、クーリング・オフそして過量販売解除の説明をしました。今回は実際のクーリング・オフの通知の出し方について説明します。
(なお、過量販売の解除の通知の出し方は、クーリング・オフとは異なりますので、詳細はお問い合わせ下さい。)
まず、前回の事例をもう一度振りかえってみましょう。
Aさんは72歳女性で、一人暮らし。年金で生活しています。ある日、Aさんの自宅にB社のセールスマンが訪れ、訪問着などの着物類を、1年間に約10点、約800万円、契約書型のクレジット契約(信販会社C)を利用して契約しました。毎月の返済額は約10万円にまで膨らんでいます。
Aさんは毎月の支払いが困難になっており、契約を取り消したいと考えていますが、それぞれの契約について、明確に覚えていないこともあります。
Aさんはつい3日前にも、B社のセールスマンが持ちかけた契約を断ることができず、C社のクレジット契約を利用して、訪問着を購入し、B社のセールスマンから契約の書面を受け取ったばかりです。
今回、Aさんは書面を受け取ってまだ3日しか経過していませんので、クーリング・オフをすることができます。
1.どこに出すのか?
AさんはC社の契約書型のクレジット契約を利用していますので、この場合はC社に対してクーリング・オフの通知を出せば、B社に対してもクーリング・オフの通知をしたものとみなされます。Aさんが着物を受け取っていた場合は、B社の負担で着物を返却することになりますし、もし既にC社に一部支払いをしていた場合は、C社から返金をしてもらうことになります。
なお、Aさんがクレジットを利用していなかった場合は、販売業者であるB社にクーリング・オフの通知を出すことになります。
2.どのような内容になるのか?
クーリング・オフの通知にどのような内容を記載すべきかは、Aさんの受け取った契約の書面に記載されている場合もありますので、そのような記載があればそれに従って書面を作成すればよいのですが、そうでない場合でも下記のような形式で作成し、C社に発送すればクーリング・オフの効果を生じることになります。
通知書
下記の契約について解除します。
契約申込日 平成22年3月15日
会社名 C社
販売会社名 B社
商品名 着物 1点(※)
契約金額 30万円
平成22年3月20日
(住所)○○
(氏名)A
(住所)△△△
C社 御中
これはあくまでも一例です。書面を作成する際のポイントは、いつ、何を契約したのか、そして解除することの意思を明確にしておくことです。また、書面を発送したことをきちんと証拠として残しておくために、内容証明郵便(配達証明付)で発送することをお勧めします。
(※)商品名はできるだけ詳しく記載しましょう。契約の際に契約に関する書面を受け取っている場合は、その書面に商品についての記載がなされているはずですので、そのとおりに記載するのもよいでしょう。
ちなみに、前回触れた過量販売解除は、業者との争いになることが予想されますので、事前に専門家にご相談されることをお勧めします。
これまで3回にわたり、特定商取引法・割賦販売法の中の、クーリング・オフ及び過量販売解除を中心に触れてきました。普段は問題にならなくても、いざというときに役に立つこともあるかもしれません。そのような際には当法人にお気軽にご相談ください。
(健軍事務所)
判例紹介
生活保護の受給を継続するための方便としてなされた離婚届の効力
最高裁判所 昭和57年3月26日 第二小法廷判決
(昭和56年(オ)第1197号:離婚無効確認請求事件)
事案の概要
X(妻)と亡A(夫)は婚姻関係にあったが、Aが病気で倒れ収入の道が絶たれた。そのため、生活保護を受給し、Xの収入と合わせて家族の生活費とAの療養費にあてていた。
ところが、市の担当者から、Xの収入は生活保護金から差し引かれるべきだということ、Xの収入の届出をしないと不正受給になるということを告げられた。そのため、XとAは、これまでの不正受給額の返済を免れ、かつ引き続き従前と同額の生活保護金の支給を受けるための方便として、離婚の届けをした。Xは、届出後も実質上はAと夫婦であると思い、A死亡後もAの債務を支払い、Aの遺骨も引き取り、法要も主宰した。
本件は、XからY(検察官)に対する、前記事情によってなされたX・A間の離婚の無効確認請求である(なお、本件請求は、Aの損害賠償請求権をXが相続することを可能とするためのもののようである)。
1審、原審ではともにX敗訴。原審は、「XとAとは、・・・・・・[上記のような]方便とするため、法律上の婚姻関係を解消する意思の合致に基づいて本件届出をしたものであるから、右両者間に離婚意思があったというべきものであり、また右に認定した諸事情があるからといって、本件離婚が法律上の離婚意思を欠くものとして無効であるということはできない」とした。そこでXが上告した。
判決の内容
上告棄却。
原審の適法に確定した事実関係のもとにおいて、本件離婚の届出が、法律上の婚姻関係を解消する意思の合致に基づいてされたものであって、本件離婚を無効とすることはできないとした原審の判断は、その説示に徴し、正当として是認することができる。
解説
裁判所は、生活保護金を受給するという目的のために離婚届を出したとはいえ、法律上の婚姻関係を解消するという意思は両当事者にあったのだから、この離婚を無効とすることはできない、と判断しました。
個人的な感想ではありますが、離婚により意図していた目的が達成された後で、この離婚は無効だと主張するのは、虫がよすぎるのではないかなと思います。
みなさまはいかがですか?
(薄場事務所)
コラム
健軍事務所は大幅にレイアウトを変更し、つい先日その作業も無事完了しました。
変更に際し、何度も打ち合わせ等を重ねておりましたが、やはり難しいもので、実際搬入等を行ってみるとなかなか思うようにいかないところもあり、様々な方々に協力をいただくばかりでした。
協力していただいた方々に感謝しつつ、これまで以上に頑張っていきたいと思います。
(健軍事務所 宅野 洋史)
司法書士日記
~当法人の司法書士が、趣味の話や最近の出来事など、ざっくばらんに書いていきます~
4年に1度の祭典といえば、オリンピック、そして・・・そう!!ワールドカップです。
日本の予選突破なるかも気になりますが、それ以上に優勝国はどこか?という点に関心が移ってしまいます。
今大会の優勝候補筆頭は、欧州王者スペインではないでしょうか。
メンバーの大半がバルセロナ、レアル・マドリードという世界最高峰のクラブチームで主力として活躍しており、まさにドリームチームです。もちろんサッカー王国ブラジルもスペインと並ぶ優勝候補でしょう。他にも世界最高と称される選手を擁するアルゼンチン、圧倒的な攻撃力を誇るオランダ、そして、サッカーの母国イングランド・・・と優勝を虎視眈々と狙っている国にも注目です。
あと3ヶ月で開幕です。6月はワールドカップで盛り上がりましょう。
(清水事務所 司法書士 西本 清隆)
編集者より
「ペパーミントのアロマ効果」
花粉症の季節、私は毎年鼻炎薬とティッシュペーパーが手放せません。
しかし最近趣味としているアロマテラピーの中で優れモノを発見しました。
それは「ペパーミントティー」です。
皆さまご存知のように、ペパーミントはすっきりとした香りが特徴的。
効能を調べてみますと、鼻づまりや咳への効果が期待できるそうです。
また、同じくこの時期歓送迎会やお花見でついつい暴飲暴食。そんな時も胃のもたれもスッキリ
解消。
私はペパーミントティーのスッキリ爽やかな気分でこの季節頑張ります!
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