養子縁組について


養子縁組について

養子縁組とは、親子でなかった人たちを、法律上親子関係にするという制度です。養子制度は、家庭に恵まれない子によい家庭を与え、子の利益を図ることにあるとされています。あくまで子供を中心に考えられている制度であるといえます。とはいえ、家を絶やさないためとか、老後のためにこの制度を利用することも当然にあります。養子縁組には、普通養子縁組と特別養子縁組があります。

普通養子縁組

要件は以下の通りです。原則、役所に養子縁組の届出をすれば成立します。

  1. 養親が成年であること
  2. 養子が養親よりも年下であること
  3. 年下であっても、養親のおじやおばなどの尊属でないこと

普通養子であっても、以下の場合は、家庭裁判所から許可をもらわないといけません。

  1. 未成年者を養子とする場合
    ただし、自己または配偶者の直系卑属(子など)を養子とするときは許可はいりません。例えば、再婚して相手の子供を養子にする場合は、許可を要しません。
  2. 後見人が被後見人を養子とする場合
特別養子縁組

原則として6歳未満の未成年者の福祉のため特に必要があるときに、未成年者と実親との親族関係を消滅させ、養親との間で実親子関係と同じような関係にするものです。普通養子よりも、要件が厳しくなります。要件は以下のとおりです。

  1. 養親は、配偶者のあるもので25歳以上
  2. 夫婦共同で養子縁組をすること
  3. 家庭裁判所の審判によること
  4. 養子は、原則6歳未満

離縁は、原則禁止となります。

虐待や生活苦で子供を育てられない親が増えている中、いかに子供の人権を守っていくか。とても大切なことです。