明け渡しの問題について


借主さんが家賃・地代等を滞納して困っている(賃料不払による賃貸借契約の解除)

まず、賃料不払いを理由に賃貸借契約を解除するためには、

1:相当の期間を定めた催告

まずは、借主さんに対して期間を定めて「支払ってください」という旨の意思表示をしなければなりません。

2:賃借人がその期間内に賃料の支払をしないこと

その期間内に借主さんからの支払がないこと。

3:賃貸借契約を解除の意思表示

最初は穏便に口頭や通常の文書で伝えるほうがよいでしょう。ただし、もうそろそろいい加減にしたいというときは、配達証明付き内容証明郵便にて通知しましょう。例えば「○○日までに賃料を支払え、期限までに支払がない場合には、賃貸借契約を解除する」として、催告および解除の通知を一度にしてしまってもかまいません。

※どのくらいの期間支払がなければ解除できるのかは、個々の事情によって様々です。2か月分の滞納で解除を認められたものや、反対に建物所有を目的とした土地の場合は通算13年間の不払いがあっても認められなかった裁判例もあります。

賃貸借契約は解除したが、借主さんが出て行ってくれない

この場合に大家さんが勝手に合い鍵で部屋に入り荷物を引き出したり、荷物を処分したり、借主さんを追い出したりすることは違法な行為となります。更には、勝手に処分したりして借主さんに損害が発生した場合は損害賠償の責任を負ったり、住居侵入罪として刑事上の責任を追求されることもあります。それでは、どうすればよいのか、それはまず内容証明郵便にて部屋を明け渡してくれるように通知します。それでもなお、借主さんが任意に明け渡さない場合には、明け渡し訴訟を提起して勝訴判決を得て、強制執行をすることになります。やはり、最終的には裁判所の力を借りることになります。