任意整理手続きについて


任意整理

裁判所を通さず、相談者の意向を基に司法書士と債権者が話し合いをし、今後の返済方法についての合意をする手続です。これまでの利息を利息制限法による利率に計算しなおし、その結果を基に将来の利息をなくし、今後3年程度で完済する旨の合意をします。

◇利息制限法と出資法
 利息制限法の利率は15~20%
 出資法の上限利率は29.2%

この約10%ほどの差によって利息を計算しなおし、多く返済した部分を元金に充当していくと残額を超えることもあります。計算しなおした結果、借金を返済しすぎていた場合は、過払金になる場合があります。