民事訴訟について


民事訴訟

私たちが生活していく中では、様々な争い事が生じます。紛争が生じた場合、相手方と話し合いで解決できればいいのですが、解決できない場合は、裁判所に訴えて解決することができます。つまり、民事訴訟とは、私たち私人間の生活関係に関する紛争について解決するための裁判です。

例えば…

  • 注文のあった商品を納入し、翌月支払うという約束で請求書を出したが、半年経った現在も代金を払ってくれない。
  • 車検を頼まれて、税金等の費用を立て替えて作業したが、代金を払ってもらえない。催促しても知らないふりをされてしまう。
  • 友人に頼まれて2ヵ月後に返すという約束で借用書を書いてもらいお金を貸したが、半年経っても返してくれない。
  • 信号待ちをしていたら、後ろから来た車にぶつけられた。車の修理代と代車費用を追突してきた相手に請求したが、払ってもらえない。
  • 隣人との間でちょっとした揉めごとがあり、その腹いせなのか庭の木を切られてしまった。造園業者に見てもらったところ、損害額は○○円とのこと。隣人にこの損害額を返してもらいたい。
  • エステの1年コースを申込み、料金を前払いした。しかし、実際受けてみると不親切だったので、途中解約をしたところ、自己都合で解約したのだから料金は返還しないと言われた。本当に返してもらえないのか。

このような問題が起こったとき、裁判で解決することができます。

民事訴訟の種類は大きく次のように分類することができます。

通常訴訟

個人間の法的な紛争,主として財産権に関する紛争の解決を求める訴訟です。例えば,貸金の返還,不動産の明渡し,人身損害に対する損害賠償を求める訴えなど。民事訴訟法に従って審理が行われます。

少額訴訟

60万円以下の金銭の支払を求める訴訟です。物の引渡しや不動産の明け渡しを求める場合は、この少額訴訟を利用することはできません。原則として、1回の期日で判決が言い渡されたり、和解が成立するため、早期解決ができます。しかし、判決後、原則として控訴はできません。証拠としては、審理のその日に調べられる物(契約書、領収書、写真など)に限られ、証人は、当日法廷に来ることができるというのが原則です。また、同一の簡易裁判所でのこの少額訴訟の利用は、1人、年間10回までです。

その他

その他の類型としては,離婚や認知の訴えなどの家族関係についての紛争に関する訴訟である「人事訴訟」などもあります。

以上、民事訴訟のうち、司法書士が代理人として訴訟ができるのは、簡易裁判所で裁判ができる140万円以下の事件です。140万円以上の事件、人事訴訟(家庭裁判所での事件)は、代理人にはなれませんが、書類作成、訴訟支援(アドバイス)等はできます。