債権管理に関して


債権管理

売掛金は通常の商事債権より時効期間が短く、債権の種類によりますが1~3年で消滅してしまいます。売掛金回収でお困りの時は早めに専門家に相談した方がよいでしょう。

売掛金をなかなか返してくれない時には、まずは内容証明を出して相手方に催告します。これにより時効が中断されることになりますが、催告してから6ヶ月以内に訴えの提起、支払督促などの裁判上の請求をすることによって、催告した日から時効が中断したことになります。この6ヶ月の間でまずは相手方と交渉し、合意が得られれば契約書を交わしていきます。

しかし相手方に支払う意思がないなど合意が得られない場合、小額訴訟や支払督促など、裁判所を通した手続に移行します。司法書士は条件を満たせば140万円以内の訴訟を代理することができます。この場合依頼者に代わって裁判をしますので、依頼者の負担はかなり少なくて済みます。