解雇について


解雇について

労働関係においては、「当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。」(民法第627条1項)と定められていますが、実際には、解雇は厳しく制限されています。

使用者が労働者を解雇しようとする場合には、原則として、30日以上前に解雇の予告をするか、30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払わなければなりません(労働基準法第20条)。

また、解雇が1:客観的に合理的な理由を欠き、2:社会通念上相当であると認められない場合は,解雇権の濫用にあたり、解雇は無効です。(労働契約法第16条)。

業績不振や企業経営の合理化等を理由に実施される「整理解雇」については、1:人員削減の必要性 2:解雇回避努力 3:人選の合理性 4:手続の妥当性の4要素を主に考慮して、その有効性が判断されます。また、懲戒解雇を行おうとする場合には、予め就業規則に懲戒解雇事由を明確に規定した上で、就業規則を周知させておく必要があります。

予め期間の定めのある労働者(原則として上限3年間)について、雇用期間中に解雇することは「やむを得ない事由」がなければできません(労働契約法第17条)。
「やむを得ない事由」と認められるための要件は厳しく、当初の契約で定めた雇用期間中は、原則として解雇できません。