任意後見人契約について


任意後見人契約

たとえ今は一人暮らしで元気であったとしても、将来どうなるかはわかりません。そこで、将来もし自分が物忘れがひどくなったり、認知症になったりして、自分の財産の管理を十分にできなくなったとき、信頼できる人(任意後見人)に管理してもらえるように、元気で意思がはっきりしているときに、信頼できる人選んでおく、それが任意後見契約です。

あくまでも、「契約」ですので、将来自分の財産を管理してくれる人と、将来自分の財産の管理をしてもらえる「合意」がなければいけません。この契約は、公正証書によって、書面にしておく必要があります。
契約」の内容は、将来の自分の生活、療養看護(介護サービス契約の締結や、認知症対応型の施設に入所すること等)及び財産の管理に関する法律行為(預貯金の管理、不動産の売買等)に限定されます。

この「契約」は、自分が元気なときは何の効力も持ちません。しかし、将来、認知症や、一人で財産の管理ができなくなったときに、家庭裁判所に「任意後見監督人(任意後見人をチェックする人)」を選任してもらい、そこで初めて「任意後見人」の力が発揮されるのです。

任意後見人は予め契約しておいた内容にしたがって活動します。したがって、「契約」の際は、将来、自分がどういったことを任せたいのか、あるいは任せたくないのか、自分が意思決定できないときに、任意後見人にどのような行動をしてもらいたいのかを、自分のライフプランを考えながら決めていく必要があります。