遺言について


遺言

考えたくはありませんが、自分が最期の日を迎えた後、残された家族や財産はどうなるのだろう?そんな日に備えて、自分がいなくなった後の財産の行方や、誰が相続するのかについて定めておくのが遺言です。

遺言書の種類や作成の方式は法律で決まっており、それに従っていない遺言書は無効となり、遺言がないものと同様の状態になるので気をつけなければなりません

【自筆証書遺言】

自筆証書遺言とは、遺言書の内容全てを手書きで記載して作成する遺言書です。これには、作成した日付、署名及び押印がなされていなければなりません。「パソコンで作成し、書名だけ手書き」というのも法律の要件を守っていないことになり、無効です。自筆証書遺言はいつでも、どこでも、誰にもわからずに書くことができ、費用もかかりません。その反面、紛失や偽造の恐れがあり、自分がいなくなったあとに誰も見つけることができないことも起こったりします。

【公正証書遺言】

これは、公証人役場で、公証人に自分の遺言の内容を書面にしてもらい、作成した遺言書を公証人役場で保管してもらう遺言書です。遺言書の原本を公証人役場で保管してもらえるので、偽造や紛失の恐れがありません。ですから、もっとも確実で安心な方法です。その反面、費用がかかり、また、作成の際には証人2人の立会いが必要になるので、内容が知られてしまうことになります。

この他にも、遺言にはさまざまな種類があり、それぞれの状況に応じて選ぶことができます。