法的支援について


法的支援について

犯罪被害者保護のため犯罪被害者等基本法という法律があります。これは、「犯罪被害者等の権利や利益の保護を図る」ことを目的に、平成17年4月1日に施行されました。この法律では、「すべて犯罪被害者等は、個人の尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利を有する」と被害者の権利を明文化し、その施策としては、「被害の状況や原因、置かれている状況に応じて適切に講じられ、また、被害を受けたときから再び平穏な生活を営むことができるようになるまでの間、必要な支援が継続して受けることができるよう講じられるもの」と掲げられています。犯罪被害者への支援を「国・地方公共団体・国民の責務」であるとも位置づけています。

司法書士としては、検察庁への刑事告訴状作成、犯罪や事故で被った損害賠償・慰謝料請求として裁判所に訴状作成支援を行います。犯人は犯罪行為があった場合は以下の責任を負います。

○刑事責任 ⇒ 刑事裁判によって懲役、禁固、罰金
○民事責任 ⇒ 示談・調停・民事裁判によって損害賠償責任

特に民事責任として犯人(加害者)に対して不法行為による損害賠償請求をすることができます。裁判所が犯人(加害者)に対し損害賠償の支払いを命じる判決を下すと強制執行をすることができます。