経済的支援について


経済的支援について

昭和55年、三菱重工ビル爆破事件等を契機に、「犯罪被害者等給付金支給法」が制定され、殺人や傷害等で人の生命または故意に身体を害する犯罪行為により、不慮の死を遂げた方の遺族や身体に重い障害が残った方に対し、国が給付金を支給する「犯罪被害給付制度」が発足し、被害者への経済的援助が始まりました。