法エールVol.67

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ご挨拶

ワールドカップ・ブラジル大会では、期待されました日本の勝利は、残念ながらが叶いませんでした。このチームを率いた監督は、潔く引責辞任しましたが、今回の戦いの中の反省を次の大会の課題として取り組んでいくという選択はないのでしょうか。

勝負の世界は、厳しいものです。

さて、厳しいと言えば、7月の第一週目の日曜日に行われた司法書士の試験では、弊法人の正社員さんが全員受験しましたが、各自の自己採点によれば、今年も玉砕したようです。働きながらの試験合格を目指しているのですが、今年は、某予備校と連携を図りながらの挑戦でしたので、少しは期待を寄せたのですが、残念な結果となりました。そして、努力の甲斐もなく成果が出なかったことにかなり落ち込んだ社員さんもいました。しかし、落ち込んでばかりもいられません。「勝ちに不思議な勝ちあり。負けに不思議な負けなし」という言葉がありますように、不合格になった点を三省し、試験合格のための思考を構築し、今からでも来年の受験のためのしっかりとした計画を立て実践して欲しいものです。

私も、より良い法的サービスを目指しながら、社員さんの自己実現にも貢献していきたいと思います。

それでは、今月号もよろしくお願いします。

(代表社員 大島 隆広)

終活への取り組み
任意後見契約・財産管理契約・見守り契約

前回は、「終活」の中に含まれる任意後見契約について少し触れました。今回も引き続き、任意後見契約に関して説明していきたいと思います。

(前回の振り返り)
任意後見契約とは、将来、自分自身が高齢になり、認知症などによって物事の判断が難しくなったときに備えて、「誰に」「どのようなことを代わりにしてもらうか」をあらかじめ契約によって決めておくもの。将来、物事の判断が難しくなったとき(判断能力が低下したとき)に、家庭裁判所から任意後見人がちゃんと契約に基づいた仕事をしているかをチェックする「任意後見監督人」が選任されてから、効力は発生する。

 

誰が任意後見人になるの?

任意後見契約を結ぶにあたり、将来の任意後見人に特別な資格などは必要ありません。家族や親族が将来の任意後見人になることもできますし、司法書士や弁護士などの専門家が任意後見人になることもできます。ただし、自己破産をしたことがあるなど、法律の規定によって任意後見人になれない場合もあります。

実際、契約の効力が発生したときに、任意後見人に報酬を支払うという内容を決めておくこともできます。家族や親族の場合は無報酬ということも多いようですが、司法書士や弁護士が任意後見人になる場合には報酬を決めるのが一般的です。金額については、その契約の内容や将来管理する財産の額などによって決められているようです。

 

実際、物事の判断が難しくなったら?

契約を締結しても、元気なうちは自分で財産の管理やさまざまな手続きを行うことは当然できます。(契約を締結しただけでは、まだ任意後見人としての仕事は発生しません。)

しかし、判断能力が低下して、自分で財産の管理やさまざまな手続きを行うことが難しくなった場合には、家庭裁判所から、任意後見人の仕事をチェックする「任意後見監督人」が選ばれたときに、任意後見契約の効力が発生します。つまり、任意後見人は任意後見監督人が選ばれてから正式な代理人として、契約で決められた内容の仕事を行うことになります。

ちなみに、任意後見監督人は、契約を締結した当事者、本人の4親等内の親族が家庭裁判所に申し立てることによって選任されます。

 

次回は、実際の任意後見人の仕事について説明したいと思います。

判例紹介

ジュースの中の異物

名古屋地方裁判所 平成11年06月30日判決

<事案の概要>

X:原告(消費者) Y:被告(ファーストフード会社)

Xは、平成10年2月13日、同僚とともにY店舗において、昼食用にYの製造したダブルチーズバーガーセット(ダブルチーズバーガー、フライドポテト、オレンジジュース〈以下「本件ジュース」という〉がセットになって販売されていたもの)を、525円で購入し、Xの勤務先へ持ち帰った。Xは、本件ジュースを飲んだ後、吐血を理由に、Xの勤務先に隣接している診療所で診察を受け、さらに救急車で国立病院へ運ばれ診察を受けた。

そこでXは、Yに対し製造物責任、債務不履行(売買契約における安全配慮義務違反)、不法行為に基づいて、右受傷によって被った精神的苦痛に対する慰謝料30万円及び弁護士費用10万円の各損害賠償、及びこれらの金員に対する不法行為の日である平成10年2月13日から支払い済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払いを請求した。

 

<裁判所の判断及び損害について>

Xは、本件受傷後、吐血し、医師により、救急車で国立病院へ運ぶのが相当であると判断されるほどの状態であった。また国立病院においては制吐剤等の点滴を受けており、本件受傷により相当なショックを受けたものと認められる。そして、胃十二指腸ファイバースコープによっても異物が発見されず、検査のために持参した本件ジュースも捨てられ、原因の解明が十分されなかったことを鑑みると、国立病院から帰った後も、不安感が残り、2日間自宅で安静していたというのも理解できないわけではない。

以上のとおり、Xは、本件受傷により、相当な精神的、肉体的な苦痛を被ったものと認められ、これに対する慰謝料として5万円、弁護士の費用分の損害は5万円と求めるのが相当である、と判断した。

 

<コメント>

この判例を読んだ時、行儀の悪い姿勢でオレンジジュースを飲んでたXが、ストローが喉に刺さったような状態になってしまったのじゃないかと思いました。でも、ストローが刺さったかどうかについては何等触れていません。また、オレンジジュースの製造の過程で異物が入ってしまったかどうかも不明であるにも関わらず、慰謝料が認められています。何かすっきりしない裁判であるように思います。

司法書士日記

~当法人の司法書士が、趣味の話や最近の出来事など、ざっくばらんに書いていきます~

現在、子育て奮闘中です。無事にすくすく元気に育って息子も5ヶ月になりました。

今日ついに離乳食デビュー!!お粥を口に運ぶとスムーズに口をあけてくれ、パクっヽ(・∀・)ノ!!感動!!

しかし、その後、ゲー(*ノ▽ノ)と全部吐き出してしまいました。

気長に頑張ろうと思います。皆様に支えて頂き、息子との時間をゆっくり過ごせることが本当に有難いです。

皆様、母子共に宜しくお願いします。

(清水事務所 司法書士 野口 芽久美)

コラム

整骨院へGO!

5月頃から右肩が上がらなくなった(笑)。

右腕を垂直に上げるとマジで凄く痛い。

周囲の優しい人達から、「50肩では?」と、ニヤニヤしながら温かい言葉を・・突き刺すように投げかけられ続けたので、泣きながら整骨院へ行くことにした。

整骨院の先生は、俳優の役所広司に似てて、私のことを物凄くお年寄りをいたわる感じで接してくれるが、そのことが最近一番傷つくんですよね(泣)。歳も私と同くらいなのに・・。

最初の診察で、先生から「事務のお仕事をされてるんじゃないですか?」と聞かれてビックリ!

「この先生は、かなりヤルじゃん」と思ったが、でも、肩がどうにかなるほど仕事してるかな?と思ったりもした。

ありえん・・・? 。うん、ありえんと思う(笑)。

健軍事務所 橋本 律哉

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