法エールVol.143

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ご挨拶

新型コロナウイルス感染症が再度流行し、第3波が到来したと連日報道されております。私の知り合いの飲食店や観光業をされている方は、徐々に売上が戻ってきた矢先の出来事で、今後への不安を感じておられるようでした。飲食店等では、コロナ対策として、定期的な換気やアクリル板を取り付けて飛沫が飛び散らないようにしたり、マスク着用をお願いしたりと様々な工夫をされておられます。以前よりも外食する機会は減っていると思うのですが、このような対策をしているお店は安心して利用することができるのではないでしょうか。私も、外食するときは、マスク着用で、周りの方の迷惑とならないように、食事をするときのみマスクを外すことを実践しています。

また、先日熊本県庁に行った際に、10数名の韓国人の方を見かけました。おそらく留学生の方ではなかったかと思うのですが、少しずつ国内外の往来も増えてきているようです。人の往来が増えることで感染拡大が不安な反面、海外との交流が徐々にですが活発になりつつあることを少しうれしくも思いました。新型コロナウイルスが発生する前の生活には戻らないかもしれませんが、人の交流や経済活動が少しずつ活発になればと思います。

これまでとは違うニューノーマルの社会へとなった日常の中で、私たちの行動も変化していく必要があります。これまでのように直接会って話をしたり、多くの方と一緒に食事を取ったりする機会も減ってくるでしょう。しかし、このようなときだからこそ、新たな技術やツールを活用し感染拡大防止に努めながら、積極的に多くの方とコミュニケーションを図っていくことができればと思います。

それでは、今月の法エールよろしくお願いいたします。

(代表社員 井上 勉)

 

動物愛護管理法について

前回より、動物の愛護及び管理に関する法律(動物愛護管理法)についてご紹介しています。前回は、動物愛護管理法の基本原則や、動物の飼い主等の責任について触れました。今回は、これから動物を飼おうとする人向けの注意喚起や、動物の飼養及び保管等に関するガイドラインなどにつきご紹介いたします。

 

1. 飼い主になろうとする人向けの注意喚起

令和元年6月に改正された動物愛護管理法において、販売される犬及び猫に対し、マイクロチップの装着や所有者情報の登録等が義務化され、この規定は令和4年6月までに施行されるとされています。

環境省のホームページにおいては、現在、動物を飼っている飼い主向けだけではなく、これから動物を飼おうとする人向けにも、適切な動物取扱業者から購入することを推奨しており、動物取扱業者を選ぶ際のポイントとして、以下の点を挙げています。

  1. 動物取扱業者の登録番号や動物取扱責任者などが明記された広告が適切になされているか
  2. 店内に動物取扱業者の登録番号等が記載された標識が掲示されているか
  3. スタッフが名札(識別票)をつけているか
  4. 購入する前に、飼い方や健康状態などの説明がなされたか
  5. 生後49日以内の犬猫が販売されていないか
    (生後、一定期間親兄弟と過ごさない場合、噛み癖や吠え癖が強くなり攻撃的になったりするなどの問題行動を起こす可能性が高くなるようです。)
  6. ケージが狭すぎたり、明るすぎたりしないか(過度にストレスがかかる環境にいないか)
  7. 排泄物などで施設が汚れたり、悪臭がいていないか

 

2.動物の飼養及び保管等に関するガイドライン

家庭動物、展示動物、畜産動物、実験動物のそれぞれについて、動物の健康と安全を確保するとともに動物による人への危害や迷惑を防止するための飼養及び保管等に関する基準を定めています。また、動物を科学的利用に供する場合は、いわゆる「3Rの原則(Replacement置き換え(動物を使わない実験方法への代替)、Reduction 削減(使用実験動物数の削減)、Refinement 洗練(実験動物への苦痛を減らすこと)」等に配慮するように努めなければなりません。また、実験動物を利用する際にも苦痛の軽減、動物に代わり得るものの利用、数の少数化などの基準を定めています。

 

※対象となる動物:哺乳類、鳥類、爬虫類

家庭動物家庭や学校などで飼われている動物
展示動物展示やふれあいのために飼われている動物(動物園、ふれあい施設、ペットショップ、ブリーダー、動物プロダクションなど)
産業動物(畜産動物)牛や鶏など産業利用のために飼われている動物
実験動物科学的目的のために研究施設などで飼われている動物

 

次回は、動物取扱業者の規制や罰則等に関して説明します。

 

判例紹介

遺留分の算定

最高裁判所 平成21年03月24日判決

事案の概要

被相続人Aは、平成15年7月23日に所有する財産すべてをYに相続させる旨の公正証書遺言(以下、「本件遺言」)を作成し、同年11月14日に死亡した。その死亡時に存在していた積極財産は、4億3231万7003円、消極財産は4億2483万2503円だった。Aの法定相続人にはYの他にXもいた。Xは、平成16年4月4日、Yに対して遺留分減殺請求権を行使した。Xは、遺留分減殺を原因とする4億3231万7003分の2億1428万7377の権利を求めた。

この額の算定は、遺留分侵害額が、積極財産-消極財産の4分の1である187万1125円に、可分債務としてXが法定相続分を負担した債務(消極財産の2分の1)である2億1241万6252円を加えた額だというものであった。

これに対して、Yは、本件遺言により債務もすべてYが承継しているから相続債務額を加える計算は誤りであり、積極財産-消極財産の4分の1である187万1125円が遺留分侵害額である旨主張した。

裁判所の判断

「相続人のうちの1人に対して財産全部を相続させる旨の遺言により相続分の全部が当該相続人に指定された場合、遺言の趣旨等から相続債務については当該相続人にすべてを相続させる意思のないことが明らかであるなどの特段の事情のない限り、当該相続人に相続債務もすべて相続させる旨の意思が表示されたものと解すべきであり、これにより、相続人間においては、当該相続人が指定相続分の割合に応じて相続債務をすべて承継することになると解するのが相当である。もっとも、上記遺言による相続債務についての相続分の指定は、相続債務の債権者(以下「相続債権者」という。)の関与なくされたものであるから、相続債権者に対してはその効力が及ばないものと解するのが相当であり、各相続人は、相続債権者から法定相続分に従った相続債務の履行を求められたときには、これに応じなければならず、指定相続分に応じて相続債務を承継したことを主張することはできないが、相続債権者の方から相続債務についての相続分の指定の効力を承認し、各相続人に対し、指定相続分に応じた相続債務の履行を請求することは妨げられないというべきである。相続人のうちの1人に対して財産全部を相続させる旨の遺言がされ、当該相続人が相続債務もすべて承継したと解される場合、遺留分の侵害額の算定においては、遺留分権利者の法定相続分に応じた相続債務の額を遺留分の額に加算することは許されないものと解するのが相当である。

遺留分権利者が相続債権者から相続債務について法定相続分に応じた履行を求められ、これに応じた場合も、履行した相続債務の額を遺留分の額に加算することはできず,相続債務をすべて承継した相続人に対して求償し得るにとどまるものというべきである。」

解説

最判平成8年11月26日では、遺留分の算定を「被相続人が相続開始の時に債務を有していた場合の遺留分の額は、民法一〇二九条、一〇三〇条、一〇四四条に従って、被相続人が相続開始の時に有していた財産全体の価額……の中から債務の全額を控除して遺留分算定の基礎となる財産額を確定し、それに同法一〇二八条所定の遺留分の割合を乗じ、複数の遺留分権利者がいる場合は更に遺留分権利者それぞれの法定相続分の割合を乗じ……て算定すべきものであり、遺留分の侵害額は、このようにして算定した遺留分の額から、遺留分権利者が……負担すべき相続債務がある場合はその額を加算して算定するものである」としている。

これは、本来、遺留分算定の中で処理された上で承継されるはずの債務が、その処理をされることなく遺留分権利者に負担されていることから、その負担分を遺留分侵害額に上乗せするというものである。本件のXの請求も上記の考えに基づくものであるが、本件判決は、相続財産全部をYに相続させる旨の遺言がある場合は、相続債権者に一定の配慮を示しつつ、債務の全額もまたY一人が全額負担するのが相当であるから、Xの遺留分侵害額に上乗せする必要はないとしたのである。

 

コラム

今年の話題・流行といえば「鬼滅の刃」ではないでしょうか。

「鬼滅の刃」の人気はすごいですね。

私も実は鬼滅の刃にはまっています!

昨年まではまったく存在すら知らず、映画が始まるということでテレビの特集番組を見てみたら・・・「おもしろい! 」。

毎日のように動画配信で見ています(笑)

主人公竈門炭治郎は、鬼に家族の命を奪われ、妹禰豆子は鬼になってしまう。

妹を人間に戻すため、鬼と戦う鬼滅隊に入隊し様々な困難に立ち向かう、仲間と共に成長していく(という物語と解釈しています)。

私自身この物語の中で一番惹かれたのは炭治郎のセリフです。

結構ぐっとくるセリフが多いんです。

特に炭治郎が自分自身に言い聞かせる「頑張れ! ! 頑張ることしかできないんだから俺は昔から努力は日々の積み重ねだ少しずつでいい前に進め! ! 」。

これは日常生活や仕事、勉強にも心にしみる言葉と感じています。

ぜひセリフにも注目してほしい物語です。

ちなみに、推しキャラは我妻善逸です! !

行政書士法人ヒューマン・サポート 龍田事務所 中村 享子

 

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