法エールVol.141

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ご挨拶

司法書士試験は、毎年7月の第1日曜日に行われるのですが、今年は新型コロナウイルスの影響で9月27日に延期されました。また、新型コロナウイルスとは関係はないのですが、試験会場が、去年までは熊本であったのが、今年から、九州(沖縄を除く)は福岡の1会場で行われることになりました。

弊法人では、毎年社員さんが司法書士試験を受験しておりますが、福岡までの交通手段や試験会場でのコロナ対策がどのような形で行われるのか等不安になる部分があり、社員さんが新型コロナウイルスに感染しないことを願うばかりです。

今年は、新型コロナウイルスにより、年初では考えられないような状況になっております。しかし、そのような中でも、企業はその環境に対応していかなければなりません。ある経営者の方は、このような時期だからこそイノベーションをして、商品やサービスを改善していかなければならないとおっしゃられていました。その方は、実際に新しい取り組みを始めており、これまでとは少し目線を変えて、すべてを変えるのではなく、今あるものをその環境に順応させていくというスタンスで取り組まれておりました。

まったく新しい商品を考えるのは難しい面もありますが、今ある商品に少し手を加えることで、売上向上を図ろうとする取り組みは大変勉強になりました。幣法人も、今年は民法や民事執行法等の法律の改正があり、皆様へ法改正の情報提供をさせていただきましたが、これまでとは異なる情報提供の仕組みを作り、皆様によりよい法的な情報を提供することが大切ではないかと感じました。

よりよい社会となるように、弊法人でも少しでも皆様のお役に立てればと努力してまいりますので、よろしくお願い致します。

それでは、今月の法エールよろしくお願いいたします。

(代表社員 井上 勉)

 

会社法の一部を改正する法律について

令和元年12月4日、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号、以下「新法」といいます。)が成立しました(同月11日公布)。今回の改正は、会社をめぐる社会経済情勢の変化に鑑み、株主総会の運営及び取締役の職務の執行の一層の適正化等を図るためのものです。今月は先月に引き続き、改正点の概要をお伝えします。

 

第1 会社法の一部を改正する法律の概要

1. 役員等賠償責任保険契約に関する規律の整備

株式会社が役員等を被保険者とする会社役員賠償保険契約(D&O保険)に加入するために必要な規定を新たに設けることとなりました。

 

2.社外取締役を置くことの義務付け

日本の資本市場が全体として信頼される環境を整備するため、上場会社が社外取締役を置くことが義務化されました。

 

3.社債管理等に関する規律の見直し

社債の管理を自ら行う社債権者の負担を軽減するため、会社から委託を受けた第三者が、社債権者による社債の管理の補助を行う制度(社債管理補助者制度)が創設されました。

 

4.株式交付制度の創設

企業買収に関する手続の合理化を図るため、株式会社が他の株式会社を子会社化するに当たって、自社の株式を当該他の株式会社の株主に交付することができる制度が創設されました。これにより完全子会社を予定していない場合であっても、株式会社が他の株式会社を子会社とするため、自社の株式を他の株式会社の株主に交付することができるようになります。

 

第2 会社法の一部を改正する法律の施行日

今回の改正は、公布の日から1年6月以内の政令で定める日から施行されます。ただし、株主総会資料の電子提供制度の創設等の一部の改正については、公布の日から3年6月以内の政令で定める日から施行される予定です。

 

判例紹介

出会い系サイト事業者による「訴訟詐欺」

東京地方裁判所 平成17年03月22日判決

事案の概要

Xは出会い系サイトを運営する事業者と称している者、Yは22歳の男性である。2004年3月1日頃、Yはサイトに登録したとして、Xから登録料・事務手数料・調査費用合計約26万円の支払いを求める督促状の送付を受け、その後も同様の通告書を受け取った。これらの書面には「連日報道されている架空請求と勘違いして放置されている方もいらっしゃるかもしれませんが、…貴殿の当サイト利用に基づくものです」「悪質な踏み倒しとみなす」「さらなる調査を請求する」「法的措置を取る」といった記載が並んでいた。またXからYに送付された「調査結果書面」には、Yのプライバシー情報が多数記載されており、Yは大きな不安を抱いた。

Yは身に覚えがなかったため、すぐに警察や消費生活センターに相談し「無視しておくのがよい」とのアドバイスを受け、放置していた。ところが、XはYに対し、サイト登録料や調査会社への依頼費用等として約14万円の少額訴訟を提起した。(本訴)。

Yは「本件サイトを利用した覚えはない」との答弁書を裁判所に提出し、そのうえで、架空請求を受け提訴までされたことによって精神的苦痛を被ったとして、Xに対して慰謝料100万円および弁護士費用10万円の支払いを求めた(反訴)。

少額訴訟の第一回口頭弁論には、XはAを許可代理人として出頭させたが、Yに多数の訴訟代理人が就任し、本件が地方裁判所に移送される決定がなされた途端、本件訴訟を取り下げようとした。しかし、Yの同意がなかったため取り下げは成立しなかった。

Yから反訴の提起がされたにもかかわらず、Xは第二回口頭弁論期日以降、一度も審理に出頭せず、Xへの郵便が「転送先不明」で返送されたうえ、送達場所変更の届け出もされないままであった。

裁判所の判断

裁判所は、Yによる本件サイトの利用を認めるに足りる証拠はなく、登録を前提としたXの請求には理由がないとして棄却したうえで、Yの反訴について次のように判断した。

Xの行為は、Yへの恐喝行為であり、さらにいえば、詐欺行為とも評価し得るものである。すなわち、Yが本件サイトを利用したことが一度もないのに、Xが本件督促状、本件通告書を送付しているのは、利用したものと誤信して支払いに及ぶ可能性を見込んだものであるとの推認ができる。また、実際に提訴したことは、架空請求について、「相手にしないで放置するべき」と報道されていることに便乗し、弁論期日に欠席させることで勝訴判決を取得できるとの計算のもとで提訴に及んでいるのではないか、あえて少額訴訟を選んだのはYが応訴ても第一回期日での終結を押し切ろうとしたのではないか、との推認もでき、被害予防のための報道や裁判制度をも悪用する極めて悪質ないわゆる訴訟詐欺に該当する可能性が高いとして、Yの慰謝料額は30万円を認容した。

コメント

本件は出会い系サイト利用を口実としたいわゆる「架空請求」に関する事例です。架空請求に対する対策は、「無視する」「相手に連絡しない」ことではありますが、もし、提訴された場合、無視して応訴しなければ、原告である事業者の言い分どおりの欠席判決となってしまうこともあり得ます。もし、そのような裁判所からの通知を受け取った際は、速やかに近くの法律専門家(司法書士、弁護士)へご相談下さい。

 

コラム

~朝のリレー~

先日(緊急事態宣言解除後)、コロナ禍ではありますが、しっかり感染予防対策を施し、ある美術館へ谷川俊太郎展に行ってきました。

詩人である谷川氏のことについて、たくさんの方がご存知だと思いますが、私は、恥ずかしながらほとんど知識がなく、なんとなく見てみようという感じでした。

そんな感じで行った展覧会でしたが、その散りばめられた言葉の数々に圧倒され、いつのまにか引き込まれていってしまいました!

谷川氏の代表者作の一つ< 朝のリレー> 「かむちゃつかの若者がきりんの夢をみているときメキシコの娘は・・・・」などは、学生時代に教科書で学んだ方もおられるのはないでしょうか。

谷川氏は絵本なども書かれています。もし、触れたことがない方がおられたら是非一度。

龍田事務所 伊藤 峰治

 

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