法エールVol.138

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ご挨拶

新型コロナウイルス感染症の影響で延期されていましたプロ野球が6月19日(金)から開幕し、熱戦が繰り広げられています。しかし、無観客試合ということで、去年とは全く違う形での試合となり、テレビ放送をみると、少し寂しい気持ちになります。

先日、ある会合が、テレビ会議ではなく直接集まって行われました。40名弱の参加で、少し不安に思いながら参加してきました。会議前には手を消毒して、マスク着用のうえの参加で、席も少し隣と間をあけながら座りました。久しぶりのテレビ会議以外の会議だったので、少し新鮮な感じがしました。会議では近況の報告をメンバーがしたのですが、影響のない会社もあれば、影響のある会社もあり、対応は様々でした。一様に新型コロナウイルスの影響を受けているわけではなさそうでした。

また、別の日に知り合いの飲食店に食事に行きました。そのお店は下通にあるのですが、満席でした。オーナーに話をしたら、満席の日が出始めたということでした。そのお店は個室だったので、安心感もあるのかなと感じました。

新型コロナウイルスと共生しながら、少しずつ経済活動を再開する動きが広まっています。私も新型コロナウイルス対策を行っていきながら、応援できるところは応援していきたいと思います。

なお、現在、弊法人におきましては、会社や個人の破産手続きに関するご相談を受け付けております。借金で命を落とす事のないよう、周りの方でお困りの方がいらっしゃいましたら、お気軽にご相談いただきますようお願いいたします。

それでは、今月の法エールよろしくお願いいたします。

(代表社員 井上 勉)

 

会社法にまつわる諸手続き

今回は、会社法の手続きの3回目です。1回目は役員変更、2回目は種類株式についてご説明させていただきましたが、今回は、合同会社についてご説明したいと思います。

合同会社は、平成18年5月に施行された会社法により新設された会社形態の一つです。会社法が施行されるまでは、新しく会社を設立する場合、株式会社か有限会社を設立するケースがほとんどでした。会社法の施行後は、これまでの有限会社の新規の設立ができなくなったため、新しく会社を設立する場合は、株式会社か合同会社が選択されることになりました。(なお、他の会社形態として合名会社や合資会社もありますが、合名会社や合資会社は、会社の債務につき直接に無限責任を負う社員(無限責任社員)が必要なことから、新しく設立されることはほとんどありません。)

2007年の合同会社の設立件数は約6千件程度で、設立される会社全体の割合の6%程度でしたが、令和元年の設立件数は3万件を超えており、その割合も25%を超えています。新たに設立する会社形態として合同会社が選択される要因としては、設立する際に費用負担が株式会社と比較して少なく済むことや、設立に必要な手続きが簡易であることが挙げられるでしょう。例えば、株式会社の設立に必要な登録免許税は最低15万円が必要であるのに対し、合同会社は最低6万円であり、株式会社では公証人による定款認証が必要であるのに対し、合同会社は定款認証を行う必要がありません。

 

株式会社においては、会社の最高意思決定機関(株主総会)の構成員の地位(株主)と、会社の業務を執行したり会社を代表したりする機関(取締役・代表取締役等)は法律上、分離しています。これに対し、合同会社は構成員(社員のこと。出資者のことであり、一般社会でいう社員(会社員、従業員)とは異なります。)が原則として会社の業務執行を行うことになり、会社の所有と経営が一致しているのが特徴です。また、合同会社の社員は、間接有限責任で、合名会社のように社員が無限責任を負うことはありません。あくまで、出資額の範囲内での責任となります。また、出資額は1円から可能で、金銭でなくても構いません。利益の分配は、自由にすることができますので、出資額が少ない方にも利益を多く分配することができます。役員の任期については、株式会社のような定め(最長10年)はありませんので、任期を気にすることもありません。

合同会社は、もともと本業をお持ちで、別の副業をしようと考えていたり、設立費用を抑えて会社が軌道にのったら株式会社に変更しようとする場合に選択するケースが多いように感じます。

会社法は平成18年の施行後も改正が頻繁になされており、専門家でも改正内容をすべて把握することが大変です。今後も法改正等を含めて情報提供できればと思います。

 

判例紹介

占いサイト運営会社による会員のポイント費消

東京地方裁判所 平成30年04月24日判決

事案の概要

Yはインターネットを利用した占い・鑑定サイトを運営している会社である。Yの鑑定サイトの利用希望者は鑑定フォームに氏名、性別、生年月日、メールアドレス等の個人情報を入力し、利用規約に同意すると登録され、Yの鑑定師による無料鑑定メールが送信される。会員が個別鑑定を申し込むと、鑑定師により24時間以内に鑑定内容がメール送信されるが、メールには鑑定の一部しか記載されず、全文を読むにはメール記載のURLからサイト内のメールボックスにアクセスする必要がある。メール閲覧画面には返信フォームが用意され、会員が鑑定師に返信するには150ポイントが必要になる。ポイントは、1,500円で150ポイントから5万円で7,500ポイントまであり、クレジットカード決済等で購入する。

Xは2014年8月にYのサイトの広告を見つけ登録した。すると、Yの多数の鑑定師から、「X’(Xのユーザー名)さんは集中的に鑑定をする方に選ばれた」「X’さんには○○の波動が現れかかっています」などXにとって良い方向の内容のメールなどが送られ、「【△△△】この言霊をこちらにお送りください…」「○○をして、終わりましたら【□□□□】とお送りください」(【】内には、空想的な要素が連想される、言葉の意味を成していない文字が記載されている)など、返信を要求するメールが次々送られてきた。Xはポイントを購入して多数の鑑定師からのメールに返信を続け、ポイント購入のために2015年2月28日までに約400万円を支払った。

Xは、Yは実際には個別占いや鑑定を行わず、サイトのシステムを利用して有料ポイントを費消させて利益を得る行為をしていたとして、不法行為に基づく損害賠償を理由として、ポイント購入代金約400万円と弁護士費用の賠償を求めて提訴した。

裁判所の判断

本件では、Yと鑑定師との契約関係の存在すら不明であり、また、Yの鑑定師が具体的に占いや祈祷等を行っていることを裏づけるべき証拠はなく、Yはそれらについて明らかにしていない。また、鑑定師のメールは、X個別の運勢に関する状況の根拠につき、どのような占いによるものか特定することはできない。そして、何らかの占いによるのであれば、通常同一の内容となることは考えにくいが、Xや他の会員の運勢に関することやXや会員の個別の鑑定の結果等について、同一ないし類似の内容のメールが、Yの鑑定師名義で送られている。

これらのことを総合すると、Yのサイトにおいては、鑑定師という者は存在しないか、少なくとも、Xについて個別に占いにより運勢をみたうえで、メールを送信したり、Xからの申込みに応じて占いや祈祷等を行ったりしたことはないと認めることができるから、単にXをして本件各サイ
トにおいて有料のポイントを費消させるために行っているものに過ぎないと言える。したがって、Yの行為は、詐欺に該当するものであり、Xに対する不法行為に該当する、としてXの請求を認容した。

コメント

新型コロナウイルスの感染拡大による影響で、自宅でインターネットを利用する時間が増えた方もいらっしゃるでしょう。新型コロナウイルスに限らず、先を見通せない世の中において、占いや鑑定に頼りたくなる気持ちも理解できます。しかし、そのような気持ちを逆手に利用した悪質なサイトがあることも十分注意しなければなりません。自宅で一人パソコンに向かう時間が長くなるからこそ、人との接触を大事にして、周りの意見を聞く機会を多く持ちたいものです。

 

司法書士日記

先日、自分では滅多に買わないちょっと高級なチョコレートのクッキーを頂きました。事務所の皆で食べようと置いていたのですが、普段、私は日中におやつを食べない(食べる回数が少ない)ので、未開封のまま数日が経過。

その後、ご依頼のあった相続人が多数にわたる相続登記申請ができ、事務所の皆でホッとしていたところ、一人の女性社員さんから、「先生、あの箱空けていいですか? この申請できたらご褒美で食べよう! と思っていたので。」と。

一つの課題をクリアするまで我慢していたのだなあ、と感心するとともに、そのチョコレートクッキーを狙っていたんだな、と可愛さも見えて、私も社員さんの笑顔をご褒美にさらに頑張ろうと思ったおやつタイムでした。

健軍事務所 司法書士 山﨑 順子

 

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