空き家 対策

空き家の問題が、数年前からクローズアップされております。

空き家の数は、昭和63年が394万件(空き家率9.4%)でしたが、平成25年には820万件(空き家率13.5%)と2倍強増加しております。また、平成45年には空き家の数が2150万件(空き家率30.2%)まで増加すると予測されております。

空き家になると、火災や衛生面等で近隣の方に迷惑をかけたり、犯罪の温床になったりと問題がでてきます。

そのため、平成26年11月に、「空家等対策の推進に関する特別措置法」(以下、「空家法」といいます)が成立しました。空家法では、空き家を「空家等」と「特定空家等」の2種類に区別しており、損傷が激しくなった空き家を「特定空家等」としています。「特定空家等」の所有者等に対して、市町村長は、立入調査や、指導、勧告ができ、改善勧告があると、「特定空家等」に係る敷地について、固定資産税が6倍、都市計画税が3倍になる可能性があります。

しかし、「特定空家等」になるには、損害が激しい状態になる等の要件が必要なため、すぐに空き家の対応ができるわけではありません。

空き家にしないためにも、売却や、信託等にて財産管理を行う等、お元気なうちの対策が必要です。

売却に関しては、空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例という制度ができました。要件を満たせば譲渡益の3000万円を控除できます。