熊本地震 に伴う 登録免許税 の 免除

熊本地震から2年経ちました。まだまだ復興・復旧は、道半ばではございますが、本年4月1日から租税特別措置法第84条の4及び第84条の5の規定が施行されました。

これは、今回の熊本地震で被災した方が新築又は取得した不動産の登記手続きをした場合、登録免許税が免除されるというものです。

去年すでに登記済の方は、納付した登録免許税が還付されます。

 

詳しくは、下記をご参照ください。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sonota/h29_shizensaigaimenjyo.pdf