遺留分減殺による登記申請

(事案の概要)

被相続人Aの共同相続人の一人甲が単独で相続による移転登記をしている不動産について、他の共同相続人乙が、「その不動産は被相続人Aが生前に他の共同相続人丙に贈与したものであるが、その贈与は乙の遺留分を侵害するので、乙は丙に対し遺留分減殺請求をした」として、乙は甲に対し、遺留分減殺を原因として遺留分に相当する所有権の一部移転登記請求をした。

 

(手続きの流れ)

①乙は甲に対して、自己の持分に基づく妨害排除請求として、甲の相続登記の抹消を請求。

②丙に代位して、現在の登記名義人である甲に対して被相続人Aから丙への贈与を原因とする所有権移転登記を請求。

③丙への移転登記を経た上で、丙との共同申請により、遺留分減殺を登記原因とする丙から乙への移転登記をする。