遺産分割による相続の登記における相続を証する書面

遺産分割協議は成立したが、相続人のうちの一部の者が遺産分割協議書への押印を拒んでいる場合、右遺産分割により特定の不動産を単独で相続することとなった者は、押印を拒んでいる者に対する所有権確認訴訟の勝訴判決及び当該遺産分割協議書(他の相続人らの印鑑証明書付き)を添付し、単独で遺産分割による相続の登記を申請することができる。

(平4.11.4、民三第6,284号民事局第三課長回答・先例集追Ⅷ385頁、登研544号93頁〔解説付〕、月報48巻3号144頁)