相続イロハ③

さて、前回は事例を用いて相続分について検討しました。

今回も簡単な事例を用いて、相続分について検討していくことにします。

 

【事例】

私は小さいときに、伯父夫婦の養子になりました。しかし、その後伯父夫婦に子ども1人が生まれました。私の相続分はどうなるのでしょうか?

養子縁組は、血の繋がっていない親子であっても、血のつながった親子と法律上同じ扱いになります。養子縁組による親族関係を「法定血族」といいます。

 

養子は血のつながった親子と同様に扱われますので、養子だからといって相続分が変わるものではありません。したがって、もし養父(伯父)が亡くなった時は、養母(伯母)が2分の1、養子(相談者)が4分の1、実子が4分の1になります。