登記義務者 である 日本国籍 を喪失した者の署名証明書の提出

(登研274号)

 ○要旨 日本国籍を喪失した所有権の登記名義人が、登記義務者として登記の申請をなす場合において、申請書又は委任状の署名が本人のものであることの当該外国官憲の証明書に代えて、日本の在外公館の証明書を提出することはできない。

▽問 昭和19年にスウエーデン人と婚姻して日本国籍を喪失し、昭和39年にアメリカ合衆国ニューヨーク州に住所を移転した所有権の登記名義人が、登記義務者として登記の申請をなす場合において、本人の委任状に拇印を押し、本人の拇印に相違ない旨在ニューヨーク日本総領事官の証明がなされているのですが、当該委任状の提出をもって昭和34年11月24日民事甲2542号民事局長通達にいう「当該外国官憲の証明書」の提出を省略することはできませんか。

◇答 省略できないものと考えます。